家族が亡くなったらやるべきことを期間別に解説

親や身内が亡くなる経験は、人生でもそう多くはないと思います。

何度もあることではないですが、ほとんどの人が経験するでしょう。

あらかじめ何をするべきなのか知っておけば、「いつか」が来たときに落ち着いて行動できるのではないでしょうか。

今回は家族が亡くなった直後から、やるべき手続きやそれぞれに必要な書類について期間別に解説します。

目次

家族が亡くなった7日以内にすべき死亡手続き

家族の死を看取る人もいれば、家族の死の知らせを突然知る人もいるかと思います。

ある程度覚悟をしていて、心の準備やその後の準備ができていても、いざその時が来ると落ち着いて行動するのは容易では無いでしょう。

しかし家族が亡くなった直後から、やらなければならない手続きが次から次へとやってきます。

まずは最初の7日間。一番気持ちが動揺している時期ですが、大切な手続きなのでなるべく迅速に手続きを済ませましょう。

医師が発行する死亡診断書を受け取る

まずは医師が発行する死亡診断書を受け取りましょう。

死亡診断書は基本的に病院が準備してくれています。

死亡診断書の発行にはお金がかかりますが、医療機関によって金額が変わるので注意しましょう。

サイズはA3で、右側が死亡診断書、左側が死亡届になっています。

故人が病院で亡くなった場合は特に手続きは不要ですが、病院以外の場所で亡くなった場合は注意が必要です。

もし故人にかかりつけの医師や主治医がいれば、初めに連絡をしましょう。

医師に往診に来てもらい、特に不審な点が無ければ自宅で死亡診断書を作成してもらえます。

医師の指示があった場合や、連絡する医師がいない場合は管轄の警察署に連絡しましょう。

自宅もしくは故人が亡くなっている場所へ警察官が臨場し、事件性の有無を確認した後、警察署で検視が行われます。場合によっては司法解剖を行うこともあります。

事件性が無いと判断された後、死体検案書が作成されます。死体検案書は死亡診断書の内容と同じです。

後々、様々な手続きで使用するので、死亡届の欄に必要事項を記入した後はコピーの作成をしておくと良いでしょう。

決められた場所に死亡届を提出する

死亡届に必要事項の記入と押印をしたら役所に提出します。

死亡届の提出は故人の死亡地を管轄する役所で手続きをします。(戸籍法88条1項)

その他には故人の本籍地または届出人の住所地を管轄する役所で手続きが可能です。(戸籍法25条1項)

本籍ではない故人の住所地では手続きができないので注意してください。

ここまでの手続きは、死亡の事実を知った日から7日以内に行わなければなりません。特別な事情なく遅れると、5万円以下の罰金がかかることもあるので注意しましょう。

死亡届を提出できる人は戸籍法87条1項で次のように定められています。

  • 同居の親族
  • その他同居者(同居の親族以外)
  • 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
  • 同居親族以外の親族
  • 後見人
  • 保佐人
  • 補助人
  • 任意後見人及び任意後見受任者

死体埋火葬許可の申請と死体埋火葬許可証を提出する

死体埋火葬許可証は故人の遺体の火葬と納骨の時に必要な書類です。この書類が無いと火葬できません。

役所へ死亡届を提出する際、死体埋火葬許可申請書も一緒に提出します。役所によって異なりますが、死体埋火葬許可申請書は基本的に申請窓口で入手可能です。

死亡届と死体埋火葬許可申請書が受理されると、死体埋火葬許可証が交付されます。(墓地、埋葬等に関する法律5条2項)

死体埋火葬許可申請書には死亡届と届出人の印鑑、届出人の身分証明書が必要です。

役所から交付された死体埋火葬許可証は火葬場へ提出し、火葬後は火葬の日時が書かれて、火葬済みの印鑑が押されたものが返却されます。

返却された死体埋火葬許可証は、埋葬もしくは納骨する墓地や納骨堂などへ提出するため大切に保管しておきましょう。

遺言書を見つけたら検認する

遺言書は検認が終わるまで絶対に開封しないでください。検認前に開封してしまうと、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

検認とは遺言書の内容や状態を明確にして、偽造や破棄などを防止するための手続きです。

遺言書を保管していた人、もしくは発見した人が、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てを行います。

遺言書の偽造や破棄の心配が無くても、検認の手続きをしましょう。

金融機関の名義変更や不動産の名義変更の際に提出する遺言書に、検認を受けたことを証明する検認済証明書が必要になるからです。

提出する書類は遺言書の他に、遺産分割協議書でもかまいません。

申立人が裁判所に検認を申し立ててから検認が終わるまでに、約1ヶ月の期間を要します。

検認を終えるまでは遺言書の内容は分からず、一切の相続の手続きができないので注意が必要です。

相続放棄は相続発生を知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

遺言書の検認が間に合わないという理由で期限が延長されることはないので、相続が発生し、遺言書がある場合は速やかに検認の手続きを始めましょう。

家族が亡くなった14日以内にすべき死亡手続き

この時期には市区町村や年金事務所へ提出する書類がたくさんあります。

なるべく1日で済ませたいのであれば、午前中は役所に、午後から年金事務所に行くことをおすすめします。

ただし1日で役所や年金事務所での手続きがすべて終わるとは限りません。状況によっては数日かかる場合もあるので、なるべく余裕を持って役所や年金事務所へ行きましょう。

役所や役場などの市区町村でやること

まずは役所で行う手続きから解説していきます。

しばらくの間、以下の書類が必要な場面が何度かあります。役所で取得できるものは、複数部ずつ取得しておくと良いでしょう。

  • 故人の印鑑証明書
  • 故人の出生から死亡まで記載された戸籍謄本
  • 故人との関係を証明するための戸籍謄本

※故人の戸籍が戸籍謄本から除外され、死亡の事実が登録されるまで約2週間かかります。

役所での手続きは次の通り。

  1. 世帯主変更届
  2. 後期高齢者の医療資格喪失届提出・後期高齢者の医療限度額適用認定書の返還
  3. 国民健康保険の資格喪失届提出
  4. 国民健康保険の葬祭費の請求
  5. 介護保険の資格喪失届提出
  6. 姻族関係終了届提出
  7. 残された配偶者の復氏届提出
  8. 印鑑登録証明の返納
  9. 国民年金死亡一時金申請

世帯主変更届提出

故人が世帯主だった場合に必要な手続きです。届出人は新しい世帯主または同じ世帯の人が基本です。

必要書類※基本的に故人名義のもの

  • 国民健康保険証
  • 次に世帯主になる人の身分証明書

後期高齢者の医療資格喪失届提出・後期高齢者の医療限度額適用認定書の返還

故人が後期高齢者だった場合に必要な手続きです。

必要書類

  • 後期高齢被保険者証
  • 後期高齢者医療限度額認定証

国民健康保険の資格喪失届提出

故人が国民健康保険証を持っていた場合に必要な手続きです。

手続きの際は故人の国民健康保険証が必要です。

故人が国民健康保険の高齢受給者証を持っていれば、国民健康保険の高齢受給者証と共に返還しなければなりません。この場合、国民健康保険高齢受給者証が必要です。

故人が世帯主で、世帯主家族も国民健康保険に加入していた場合は、家族全員分の保険証を返還します。家族全員分の国民健康保険証を用意しましょう。

必要書類

  • 国民健康保険証
  • 国民県保健高齢受給者証
  • 家族全員分の国民健康保険証

国民健康保険の葬祭費の請求

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、喪主に対して葬祭費が支給されます。支給される金額は自治体や加入していた制度によって異なります。

葬祭費の請求は、葬儀を行った翌日から2年以内に手続きが必要です。

国民健康保険等の資格喪失届を提出するときに、一緒に手続きするのをおすすめします。

必要書類

  • 国民健康保険証
  • 葬儀代の領収書
  • 喪主が誰なのか分かる書類
  • 喪主の印鑑
  • 喪主名義の口座振替依頼書
  • 受取人の通帳

介護保険の資格喪失届提出

介護保険に加入している場合に必要な手続きです。

必要書類
・介護保険被保険者証

婚姻関係終了届提出

配偶者が亡くなり、配偶者の家族と姻族関係を終了させる場合に必要な手続きです。

姻族関係を継続させるなら手続きの必要はありません。

残された配偶者の復氏届提出

故人の配偶者は現在の姓を引き続き使用するか、旧姓に戻るかを選べます。

婚姻前の姓に戻る場合、この手続きが必要です。

必要書類
・配偶者の戸籍謄本

印鑑登録証明の返納

死亡届が受理されると、印鑑登録は自動的に失効します。

故人の印鑑登録証が手元に残ったままになってしまうため、役所に返納しましょう。

必要書類
・印鑑証明の登録証

国民年金死亡一時金申請

死亡日前日において国民年金の第一号被保険者として保険料を36ヶ月以上納めているが、老齢基礎年金・障碍者基礎年金を受けずに亡くなったときに、故人と生計を共にしていた遺族が受け取れます。

必要書類
・受取人の振込口座

年金事務所でやること

次に年金事務市で行う手続きについて解説します。

年金事務所へ行くときは次のものを持参して行ってください。

  • 故人の年金証書
  • 死亡診断書
  • 故人との関係を証明するための戸籍謄本
  • 受取人の振込口座と印鑑

年金事務所で行う手続きは次の通りです。

  1. 厚生年金の受給停止
  2. 国民年金の受給停止
  3. 未支給年金の請求
  4. 遺族年金の受給真正
  5. 国民年金(厚生年金)の遺族基礎年金の請求
  6. 国民年金の寡婦年金請求(妻のみ)

故人が死亡時に会社員や公務員で、健康保険に加入していた場合は、故人の勤務先で手続きを行います。その際扶養に入っていた家族の保険証も返却しなければなりません。

また故人が会社員で健康保険に加入していた場合は、喪主に対して埋葬料として5万円が支給されます。請求期限は亡くなった日から2年以内です。

健康保険の資格喪失届と一緒に手続きすることをおすすめします。

ハローワークでやること

故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合、雇用保険の受給資格者証返還の手続きが必要です。

雇用保険の受給資格者証返還の手続きをするときに必要なものは以下を参考にしてください。

  • 死亡診断書
  • 故人の雇用保険受給資格者証
  • 故人との関係を証明するための戸籍謄本

家族が亡くなった1ヶ月以内にやること

四十九日法要を控え、まだまだ落ち着かないタイミングですが、家族が亡くなってから1ヶ月を目安に故人が契約していた各種サービスの名義変更や解約、休止、返納の手続きをしましょう。

公共料金や各種サービスの手続き

故人が生前何を契約しているか分からない場合は、通帳を確認して引き落としのされているサービスを確認しましょう。

各種サービスを一つひとつ確認して、名義変更するのか解約するのか、休止するのかなどを判断します。

主な各種サービスには以下のものがあります。

  • 電気
  • ガス
  • 水道
  • インターネット
  • NHK
  • クレジットカードの解約・破棄
  • 固定電話
  • 携帯電話
  • 住宅ローン

電気やガス、水道などの公共料金支払いの名義変更等は、直近の領収書があると手続きがスムーズです。

故人がクレジットカードでローンを組んでいた場合、法定相続人が支払います。

また住宅ローンは、借りていた金融機関に相談しましょう。抵当権の抹消手続きが必要な場合もあります。

今紹介した各種サービスは、領収書等契約番号が分かる資料を用意して電話をすると、手続きがスムーズに進みやすいです。それぞれ必要な書類が異なるので注意してください。

また故人がSNSを利用している場合があります。この場合、故人の意思があればそれを尊重しつつ、休止が必要な場合は休止しましょう。

悪用を防ぐためにも、アカウントの消去が望ましいです。

故人の身分証明書を返納する

故人の身分証明書の返納も忘れずにしましょう。

主な身分証明書は次の通りです。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード

運転免許証は、失効後速やかに返納しなければなりません。(道路交通法107条)

返納先は最寄りの警察署です。

返納手続きに必要なものは、以下の通りです。

  • 故人の運転免許証
  • 死亡診断書
  • 故人との関係を証明するための戸籍謄本
  • 届出人の身分証明書
  • 届出人の印鑑

パスポートの返納手続きは、各都道府県の旅券事務所で行えます。

自治体によっては役所の窓口でパスポート関連の手続きができるところもあります。

返納手続きに必要なものは以下の通りです。

  • 故人のパスポート
  • 死亡診断書
  • 返納届(旅券事務所の窓口にあります)
  • 届出人の身分証明書

故人のマイナンバーカードや通知カードを返納する義務はありません。

しかし返納せずにそのままにしておくと、悪用される恐れがあるので返納手続きをしましょう。

返納手続きに必要なものは以下の通りです。

  • 故人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 届出人の身分証明書

自治体によっては返納手続き自体対応していないところもあるので、その際はハサミで切るなどして破棄しましょう。

家族が亡くなった3ヶ月から10ヶ月以内にやること

この時期は主に相続に関する手続きが多くなります。

自分の財産にも関わるので、おろそかにせず、一つひとつ片付けていきましょう。

遺産を相続するか放棄するか決断する

故人の遺産には、プラスの遺産とマイナスの遺産があります

プラスの遺産は主にお金や不動産などの嬉しい遺産。借金やローンなど、あまり相続したくないものはマイナスの遺産です。

相続したくない遺産があった場合、「相続放棄」の手続きを家庭裁判所ですれば、マイナスの遺産を一切相続しなくて済みます。

ただしマイナスの遺産を放棄して、プラスの遺産だけ相続することはできません

また相続が発生してから相続放棄の手続きを終えるまでの間、少しでも自己のために故人の遺産を使用した場合、相続放棄の選択はできなくなります。

相続放棄は自分に相続する権利があることを知った日から、3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

3ヶ月を過ぎると相続放棄はできないので注意しましょう。

相続人であることを知らなかった場合や、債権者からの通知によって初めて自分が相続人になっていることを知る場合もあります。

この場合は通知があった日から3ヶ月以内の相続放棄の手続きをすれば問題ありません。

ただ親が亡くなった場合、子は相続人になるので、親の死亡を知った日から3ヶ月という認識で良いでしょう。

所得税の準確定申告を税務署にする

所得税の準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

亡くなった年の1月1日から死亡日までに確定した所得税と税額を計算して、申告と納税をしましょう。

準確定申告で医療費控除の対象となるのは、死亡日までに故人が支払った医療費です。

故人の死亡後、相続人等が支払ったものを故人の準確定申告書に含めることはできません。

また社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、故人が死亡した日までに支払った保険料の額です。

準確定申告書には各相続人等の氏名、住所、故人との続柄等を記入した準確定申告書の附表を添付して、故人の死亡時の納税地管轄の税務署に提出します。

遺産の分け方を決めたら、遺産分割協議書を作成する

相続人で遺産をどのように分けるかは、相続人全員が参加する遺産分割協議で話し合います。

この話し合いの内容や結果を記録したものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書には、相続人全員が署名捺印して完成します。

原則として遺産分割協議が終了したら直ちに作成するものですが、民法上必ず作成しなければならないものではなく、作成期限も特に設けられていません。

特に遺産分割で揉め事が無ければ、相続税の申告日までに作成するのが一般的です。相続税の申告日は故人の死亡日から10ヶ月です。

不動産など、相続した財産の名義変更をする

どのように遺産を分けるか決まれば、分けた財産ごとにそれぞれの財産の名義変更手続きをします。

主に名義変更が必要な財産は次の通りです。

  • 銀行預金の名義変更
  • 郵便局の貯金名義変更
  • 電話加入権の名義変更
  • 不動産の名義変更
  • 株式・投資信託・債券などの名義変更
  • ゴルフの会員権の名義変更
  • 自動車所有権の移転

相続税の申告と納付

相続税の申告は、故人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行いましょう。

税務署に行けば無料で記入方法を聞けるので、自分自身で相続税の申告はできます。

しかし税務署からアドバイスを受けて作成した申告書に不備があり、後々トラブルに発展しても、税務署は一切責任を取ってくれません。

実際、税務署指導のもとで作成した申告書に、間違いを指摘されて追徴課税されたケースもあります。

この様な事態を避けるためには、相続のプロである税理士に相談するのが最もおすすめです。

相続税の納付期限も相続税の申告と同様で、故人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

家族が亡くなって、しばらく経ってからやること

ここからは家族が亡くなって数年経った頃に行う手続きについて解説していきます。

時間が経って忘れてしまわないように気をつけましょう。

生命保険金は権利発生から3年以内に請求する

生命保険金は故人が契約者であった場合、「みなし財産」として相続税の対象になります。

しかし生命保険の契約時に保険金の受取人を指定できるので、遺産分割の対象にはなりません。

生命保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

非課税限度は「法定相続人の数×500万円」で算出した額です。

法定相続人の数には、相続を放棄した人も含まれます。

生命保険金の請求は、故人の死亡日から3年以内に手続きをしましょう。

手続きに必要な主な書類は次の通りです。

  • 各種保険証券
  • 死亡診断書
  • 受取人の戸籍謄本
  • 受取人の印鑑証明書
  • 故人の出生から死亡まで記載された戸籍謄本

労災保険の遺族補償年金の請求は5年以内

遺族補償年金は、故人が労災で亡くなり、故人の収入によって生計を立てていた場合に請求ができます。

受給できる人は厚生労働省によって決められており、受給権が最も高いのは、「妻または60歳以上か一定障害の夫」です。

一定の障害の要件は、障害等級5級以上と定められています。

子が遺族補償年金を受給するためには、故人の亡くなった日が、「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」でなければいけません。

故人が亡くなった翌日から5年を経過すると、請求権が失効してしまうので注意しましょう。

また故人の葬祭を行った場合、費用の請求もできます。

この権利は故人が亡くなった日の翌日から2年を経過すると失効するので注意してください。

相続税の更正の請求は5年10か月以内

相続税の更正の請求とは、相続税の過払いがあった場合に還付の請求をする手続きのことです。

相続税の更正の請求は、相続税の申告期限から5年間行えます。

相続税の申告期限は、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月。つまり相続税の更正の請求ができるのは、故人が亡くなったことを知った翌日から5年10ヶ月までです。

相続税の更正の請求をするには、以下の書類を税務署へ提出してください。

  • 更正の請求書
  • 相続税の過払いを証明する書類
  • マイナンバーカードのコピー(通知カードと身分証明書でも可)

相続税の過払いを証明する書類には、遺言書や遺産分割協議書の写しなどがあります。

その他にも必要な書類があり、相続税の更正の請求書の書き方も決まっているので、請求したい方はぜひ一度税理士にご相談ください。

兄弟や親戚、税理士など、周りの人に頼りましょう

多くの人は、家族が亡くなる経験をするのは人生で一度か二度でしょう。

家族が亡くなるという精神的に大きなダメージを受けている中、慣れない手続きや申請をするのはとても大変です。

大変なときこそ滞りなく正しい手続きをするために、豊富な知識と経験を持った税理士や専門家に頼りましょう。

特に税金関係の手続きは、税理士に代行を頼むのも賢い選択です。

まずは私たちにお気軽にご相談ください。

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