無申告の中には、「よく分からないまま無申告になっている」といった人もいます。
無申告状態で税理士を探す人は、大きく2パターンです。
①確定申告が必要だと知りながら、何年も経った人
自分ではもう申告できない。
誰かやってほしい。
ずっと確定申告していない。知らなかったから。
今更どうしたらいいのか分からない。
誰かに相談したら怒られそうで怖くて、何もできていない。
②税務署から連絡が来た人
このまま無申告でいいのでは?と思っていたら税務署から連絡来た。
どうしよう。“
税務署からの連絡で、自分は今まで確定申告が必要だったと知った。
何をすればいいのかも分からない。
助けてほしい。“
本来確定申告の必要な人が、申告をしていない場合、故意であってもなくても無申告状態です。
もし現在、無申告状態なのであれば、まず税理士に相談しましょう。
ただ、税理士への依頼費用は自分では支払えないほど高額ではないか?と相談に二の足を踏んでいる人もいます。
無申告状態で税理士に依頼するといくらかかるのかを、まずは知りましょう。
名古屋で無申告状態の人は早めに税理士へ相談してみましょう
名古屋で無申告状態の人は、無申告対応の税理士にまずは相談してみましょう。
無申告状態の人が税理士に依頼しない理由には、様々なパターンがあります。
・税理士に依頼する選択肢がない人
・税理士に怒らせそうで相談に踏み切れない人
・税理士へ報酬を支払いたくない人(勿体ない)
・税理士への報酬が高額だと思っている人
・税理士ってなんか怖いイメージ
・税理士に払うお金がない人
特に確定申告の場合、「自分でやればタダ」と、誰かにお金を払ってまでもやるものではない、と思っている人もいるようです。
税理士に依頼するかどうか考えていても、漠然としたお金の不安で身動きが取れずにいる人もいます。
確定申告を誰かにやってもらうのであれば、依頼するのは税理士です。
ただ、税理士への依頼は高額なイメージがあります。
無申告状態の人の中には、税理士への支払いがいくらかかるのか分からず、検索もしないまま時間が過ぎているケースもあるようです。
税理士の中には初回無料相談を実施している事務所が多いです。
税理士への支払いが心配だったとしても、無申告状態で悩んでいるのであれば一度相談してみるといいでしょう。
無申告の料金表
税理士への料金は、年間売上で決まる場合が多いです。
もちろん料金形態は税理士によって異なります。
「自分で申告すれば、お金かからないのに・・・」というのが無申告状態の人の本音でしょう。
自分で確定申告をするつもりで、無申告状態なのであれば、「いつか自分でするから・・・」ができていないからです。
過去分の申告は、毎年行う1年分の確定申告と比較して何倍も時間がかかります。
自分で確定申告ができるのであれば、無申告状態で困ってはいないでしょう。
さらに、毎月の確定申告は「3月15日」と提出期限は決まっていますが、無申告の場合、税務調査がなければ期限はありません。
「明日やろうかな~」「来週やろうかな~」「今月は忙しいから、来月やろうかな」でやりません。
提出しない期間にも罰則も、税理士へ依頼するための料金も増えていきます。
そのまま申告せずにいると、税務署から税務調査の連絡が来て、慌てて税理士を探し、資料の準備をしなければなりません。
本来は確定申告が必要なのに申告していない人が無申告
無申告状態は、本来確定申告が必要にも関わらず、確定申告をしていない状態です。
申告期限を過ぎてから、自主的に確定申告を行った場合は「期限後申告」と呼んでいます。
故意であっても、なくても無申告状態や期限後の申告は同様のペナルティが用意されています。
自分が確定申告の対象者だと気が付いていない人も
無申告状態の人の中には、自分が確定申告対象者だと気が付いていない人もいます。
誰も「君は確定申告が必要だよ」と教えてはくれませんからね。
・誰かから「確定申告終わった?」と聞かれて、「え!?確定申告必要なの?」とはじめて必要だと知る人
・何気ない会話から「あれ?もしかして私は確定申告が必要なのか?」とうっすら感じる人
・税務署から税務調査の連絡が入って初めて知る人
確定申告が必要だとあとから知って、不安なまま時間だけが過ぎている人もいます。
「今さら何をすればいいのか分からない」
「誰に相談すればいいのかも分からない」
「誰かに聞いたら怒られそうで怖い」
本来であれば、上記の状況である時点で税理士に相談するのがいいです。
サラリーマン家庭出身の場合、税理士との接点がある人は少ないでしょう。
税理士に依頼するといった発想もなく、自分は確定申告が必要と知らないままに、無申告状態が続いている人もいます。
・税理士報酬は多額
・税理士はぜいたく品
・税理士に依頼するのは「お金持ちだけ」
そんな印象を持っている人もいます。
税理士は身近な税の専門家です。
「暮らしのパートナー」って税理士会のHPに書いてありますよ(笑)
無申告を嫌がる税理士と引き受ける税理士のメリット
無申告の対応を嫌がる税理士と、快く引き受ける税理士がいます。
無申告を受け入れる余裕のない税理士は、無申告の対応を断ります。
税理士にとって無申告の対応は、通常業務に仕事が追加される状態です。
数年分の資料が一気に届き、領収書1枚1枚、入出金の1つ1つを確認しなければなりません。
通常業務で既に手一杯の状態では、対応はできません。
無申告の人に対して、ルーズな印象を持っている税理士もいます。
本来期日までに申告・納付が必要にも関わらず、何もしていない状態ですからね。
・資料の用意が遅いのでは?
・質問しても回答が遅いのでは?
・過去の資料はすべて処分されているかも!?
・通帳も破棄されているのでは?
・税理士への報酬払ってくれないかも!?
上記のようなリスクを負ってまでも税理士が受けるか、というと、嫌がる税理士は多いでしょう。
一番大きなリスクは税理士への報酬を払ってくれないケースです。
何年も申告をしていなければ、税額も多いので、「税金を払ったらお金ないですから」と税理士費用を払ってくれない可能性もあります。
また、資料回収ができないと、その間待たなければなりません。
税務署から税務調査の連絡があってからの相談であれば、税務調査日の前に無申告分の申告を終わらせるケースもあります。
税務調査日の前に無申告分の申告を終わらせようとしても、依頼者が資料をなかなか用意してくれなければ進みません。
地味にストレス(笑)
通常業務に加えて無申告の処理をするのは、普段から申告書を作っている税理士でも大変です。
上記のリスクも負っても、無申告の依頼を受けたい税理士は少ないのが現状です。
無申告を対応する税理士のメリット
無申告を対応しない、嫌がる税理士もいますが、無申告の対応には税理士にもメリットがあります。
・スポット案件
・まとまった申告
・信用を獲得しやすい
・顧問契約につながる可能性
・税務調査案件がとれる
◎スポット案件
スポットなので、それだけやったら終わりです。
達成感はありますね(笑)
◎まとまった申告
資料がまとまって届き、短時間で数年分の申告が終わるので、作業効率がいいのはメリットです。
◎信用を獲得しやすい
税理士の対応によっては信頼を獲得できます。
顧問契約はしないものの、「確定申告は毎年依頼しよう」とか「何らかの問題があればここに相談しよう」となるケースも多いです。
状況によっては、他のお客さんを紹介してくれる可能性もあります。
◎顧問契約につながる可能性
無申告解決後、そのまま顧問契約につながる可能性が高いのも、無申告対応のメリットです。
顧問契約につながれば、お互いに長い付き合いになっていきます。
新規の顧客獲得を狙っている開業間近の税理士や、大勢のスタッフを抱え、常に新規契約をとりたい大きな事務所からするといい入り口です。
◎税務調査案件がとれる
無申告の場合、税務署から税務調査の連絡があったタイミングで相談されるケースもあります。
税理士の料金形態によっては、数年分の申告に加え、税務調査の費用も獲得できます。
上記が無申告の依頼を受ける税理士のメリットです。
ただ、無申告状態の人からすると、申告していない数年分の税理士報酬を一気に支払う必要があります。
税務署から税務調査の連絡があってから税理士に相談すると、申告分の料金に加え、税務調査の立ち合い料金も支払わなければなりません。
一刻も早く税理士へ相談するのが、お得に無申告状態から抜け出す方法です。
また今度、また今度と言っているうちに、税理士へ支払う料金も税額やペナルティの額も上がります。
無申告のまま放っておいた場合の税金などのペナルティ
無申告のまま放っていた分、ペナルティがあります。
国は憲法で納税の義務を掲げており、それを果たさなかった場合のペナルティをそれぞれ用意しています。
なら義務教育で教えろよ!と思いますが、何の教育もせず、出来ない人にペナルティを与え、袋叩きにするのが日本の納税のやり方です。
無申告加算税、重加算税、延滞税
無申告状態のまま放っておくと税金のペナルティがあります。
・無申告加算税
・重加算税
・延滞税
ペナルティは本来納付する税金に追加で納付が必要です。
無申告状態に対するペナルティが無申告加算税です。
無申告加算税は申告時期や申告内容で割合が変わってきます。
≪税務調査の連絡がない状態で申告した場合の無申告加算税≫
・無申告加算税 5%
税務署からの連絡はなく、自ら期限後に申告した場合
本来納める税額に5%を追加して納付
・無申告加算税 10%
税務署から税務調査の連絡があってから、税務調査前に自ら申告し、納税額が50万円までの部分
本来納める税額に10%を追加して納付
・無申告加算税 15%
税務署から税務調査の連絡があってから、税務調査前に自ら申告し、納税額が50万円超の部分
本来納める税額に15%を追加して納付
≪税務調査後に申告する無申告加算税≫
・無申告加算税 15%
税務調査後に申告し、納税額が50万円までの部分
本来納める税額に15%を追加して納付
・無申告加算税 20%
税務調査後に申告し、納税額が50万円超の部分
本来納める税額に20%を追加して納付
無申告状態のまま、税務調査が入った時のペナルティが重加算税です。
重加算税は、税金のペナルティで最も重いです。
無申告の人に対する重加算税は40%。
本来納める税額に40%を追加して納付しなければなりません。
重加算税は1度でも課せられると、税務署のブラックリストに掲載され、数年に1度のペースで税務調査あると言われています。
本来の申告納税期限から実際に税金を納付した日数に対するペナルティです。
「利息のようなもの」と説明されることの多いペナルティが延滞税です。
利息であればかなりの高利率ですよ。
延滞税の利率は期間によって異なります。
①納付期限の翌日から2か月を経過する日まで
「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
②納付期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後
「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
無申告加算税、重加算税、延滞税は、申告・納付後に税務署から金額の印字された納付書が届きます。
自ら計算する必要はありません。
税理士に依頼すれば、どれくらいのペナルティを後々納付しなければならないか教えてくれます。
無申告の場合、本来納付する税金に追加して、納付しなくてもいいペナルティを納付しなければなりません。
国民健康保険料、市県民税、個人事業税が追加で請求される
無申告の人が申告すると、税金以外で追加請求されるものがあります。
・国民健康保険料
・市県民税
・個人事業税
無申告状態の場合、収入がゼロの状態です。
国民健康保険料や市県民税、個人事業税は、個人の所得に応じて金額が変わります。
無申告状態から過去に遡って申告手続きをすると、本来は所得があったと、国や市町村にも知られます。
所得が判明したら、判明した所得に応じて、納付金額が通知され、納付が必要です。
国民年金も所得がゼロによる猶予申請をしている人は、過去に遡って納付しなければなりません。
無申告状態の人の場合、税金や税理士に支払うお金に気をとられて、国民健康保険料や市県民税、個人事業税の納付については考えていない人が多いです。
人によっては、税金の納付額以上にそれに伴うお金が多額になる場合もあります。
税務調査の期間が7年にも
無申告状態のまま税務調査が入ると、税務調査の期間が7年になる可能性もあります。
税務調査は原則は5年。
実際は3年の調査がほとんどです。
ただ、無申告状態のまま税務調査が入ると、仮装隠蔽とみなされ、重加算税が課される可能性もあります。
さらに調査は最大の7年です。
7年間分の本来納付する税金に加え、重加算税、延滞税も発生します。
本来納付する税金が7年間と長いので、その分重加算税、延滞税の金額も上がります。
もちろんその分の国民健康保険料、市県民税、個人事業税も追加で納付しなければなりません。
青色申告取消
青色申告の届出をしているのであれば、2年連続で提出期限内に申告書の提出をしないと青色申告取消が行われます。
確定申告が必要だと思っていない人の中には、税務署に開業に関する書類を提出していない人もいるでしょう。
青色申告の届出をしており、且つ、2年連続で提出期限内に申告書の提出をしていない場合、青色申告が取り消されます。
青色申告が取り消されるとお得な税金対策ができなくなります。
・最高65万円の青色申告特別控除
・青色事業専従者給与控除
・損失の繰り越し
・貸倒引当金の計上
・少額減価償却資産の特例
無申告が続いていたけど、事業が継続しているのであれば、青色申告の取消は大きな損失です。
無申告に対する税理士の対応は2パターン
無申告に対する税理士の対応は2パターンです。
①無申告のまま何年も過ぎたから過去分まとめて申告したい場合
②税務署から連絡来た場合
無申告のまま何年も過ぎたから過去分まとめて申告したい
無申告のまま何年も過ぎ、過去分をまとめて申告したい場合、税理士へは申告料金が必要です。
無申告状態がいつからなのか、収入がいくらあるのか、によって料金は異なります。
依頼する税理士や、双方の話し合いによっても異なりますが、申告していない分の資料をまとめて税理士に渡して申告書類を作成してもらうケースが多いです。
・領収書
・請求書
・通帳のコピー
・クレジットカードの明細
・スタッフの給料明細
事業内容によって必要書類は異なりますが、上記の資料を渡します。
「資料は自分で用意しなければならないなら、そのまま自分で申告する」という人もいるでしょう。
無申告状態で、税理士に依頼せず申告した場合、税務調査の可能性は上がります。
税務調査の連絡があったタイミングで、税理士に依頼するのも1つのやり方です。
自分で申告するのもいいでしょう。
税理士に依頼すると、税務調査が入ると想定して申告書の作成をします。
税理士が関わる以上、根拠のない数字で申告できません。
無申告状態で税理士に依頼するメリットとデメリット
・税務調査があった場合を想定した内容の申告書を作成してもらえる
・どれが経費になって、どれが経費にならないと悩む必要がない
・日常生活(業務)への支障が少ない
・税務署からの連絡を税理士に丸投げできる
・税理士報酬が発生する
・全く根拠のない数字で申告できない
テキトーに数字を書いて確定申告書を提出してもバレない、といったことをうわさで聞いたり、ネット等で見かけることもあります。
もちろん根拠のない数字だったと税務署にバレ、悪質であると判断されると大きなペナルティの対象です。
税理士が関わる以上、全く根拠のない数字で申告ができないため、税額が大きくなってしまうケースもあります。
本来の正しい税額でも、根拠のない数字で計算するより大きな税額になる場合もあります。
税理士に依頼すると、ごまかしがきかなくなるのはデメリットなのかもしれません。
税務署から連絡来た
税務署からの連絡で初めて今まで確定申告が必要だったと、知った人もいるでしょう。
ただ、無申告状態で税務署から税務調査の連絡があったのであれば、まずは税理士の指示で動きましょう。
状況によっては、税務調査当日より前に無申告分を申告する可能性もあります。
本来確定申告が必要だと知りながら申告をしていない場合は、資料が残っている可能性もあります。
ただ、確定申告が必要だと知らずに無申告状態だった場合、資料すら残っていない可能性が高いです。
無申告に対しては、税務署は厳しい姿勢で、「徹底的に徴収する」対応です。
税理士に依頼すれば、税務調査当日は税理士が立ち会ってくれます。
「税理士への支払いがもったいないから無申告状態からの税務調査も、自分で対応するから税理士に依頼しない」という人もいるでしょう。
税務調査員は1円でも多くの税金を徴収しようとしてきます。
特に無申告状態の場合、自分で対応すると重加算税が取られる可能性は高いです。
法的根拠もなく、高い税金を納付させられるケースもあります。
税理士に依頼すれば、税務署からの指摘に適切に反論してくれます。
無申告状態で税務調査が入った場合、税理士に依頼するメリットとデメリット
無申告状態で税務調査が入った場合、税理士に依頼するといいのですが、やはりメリットとデメリットがあります。
・税務署の指摘に対して適切に反論できる
・正しい資料を準備できる
税務調査官の中には法的根拠がなくても、「上司が言っていた」で指摘してくる場合もあります。
税務調査官も普通のサラリーマンと同じですね。
税務調査官から指摘があった場合、適切に反論しないと自分にとって不利な状態で税額が計算されてしまうケースもあります。
税理士がいる場合、法的根拠に基づいた適切な反論をしてもらえます。
また、税務署は必要最低限の資料や情報しか教えてくれません。
税務調査官は納税者から税金を少しでも多くとって、自分の成績に反映させたいのであり、調査官にとって不利な情報は教えてもらえません。
税理士が確認することで「これは経費にならないと思って出していなかった」というものが、出てくる可能性は低くなります。
・税理士報酬が発生する
・税理士に依頼しても税額が減らない場合もある
経費になるものが少ない状態では、税額が減らない可能性もあります。
無申告状態で税理士に依頼するメリットとデメリット
上記のように無申告状態で税理士に依頼するにはメリットもデメリットもあります。
税理士は頼もしい存在である一方で、税理士報酬が発生するのは料金を気にする人にとっては大きなデメリットです。
無申告状態で税理士に依頼した方がいい場合(メリット)
無申告状態なのであれば、税理士に依頼した方がいいです。
・分からないままやるのは負担が大きく、ミスが出る
・納付する税金が高くなるなる場合も
「なぜ今まで無申告状態が続いていたのか」をまず考えましょう。
「分からないから無申告状態」といった人であれば、分かる人にやってもらった方が効率はいいです。
本屋さんに行けば、確定申告のやり方に関する本はあります。
今から本を読んで勉強するより、自分の仕事に充てた方が充実した時間を過ごせるでしょう。
また、本やインターネットがあるにも関わらず、今まで無申告状態だったのであれば、「さぁ、今からやるゾ!」でできるとは思えません。
自分で確定申告をするよりも、税理士に依頼した方が納付する税金は低くなる可能性もあります。
税理士は税に関する法律を知っています。
自分で申告すると、何が経費で何が経費ではないのか分かりません。
また、自分にとってお得になる制度も知らないので利用できません。
税理士に依頼し、納付する税額が下がれば、ペナルティの金額も下がります。
少しでも税金負担を減らしたいのであれば、税理士に依頼した方がいいでしょう。
申告後、仮に税務調査が入っても、自分で対応すると調査官の言いなりになってしまいます。
税務調査官の中には、法的な根拠なく、税金を毟り取ろうとする人もいます。
税務調査官は公務員とは言え、誰かに評価される立場です。
税務調査によって多額の税額をとってきた人が、高い評価を受けるのが税務調査官です。
税務調査官の言いなりになって、多額の税金納付を避けるためにも、法的根拠に基づいて反論してくれる税理士はいた方がいいでしょう。
無申告でも税理士に依頼しない方がいい場合(デメリット)
ただ、税理士に依頼しない方がいい場合もあります。
税理士に依頼する一番のデメリットはお金がかかることです。
納付する税金と安心、仕事やプライベートへの支障を天秤にかけてまずは考えてみましょう。
税理士に相談した際に、納付する税金や、何らか問題があった時の対処などを天秤にかけて一緒に考えてくれる場合もあります。
税理士によっては「この金額なら自分でやった方がいいよ」と教えてくれる場合もあります。
無申告状態で税理士に依頼する時に確認すべき4つの項目
無申告状態で税理士に依頼を検討しているなら、税理士を探す時に確認するのは4つです。
・無申告に慣れている税理士
・税務調査をウリにしている税理士
・開業すぐの税理士
・自分にとって説明が分かりやすい税理士
無申告に慣れている税理士
無申告の対応に慣れている税理士に依頼するのがいいです。
税理士にも得意・不得意があります。
・個人の確定申告が得意な税理士
・法人の決算が得意な税理士
・不動産関係が得意な税理士
・理美容院専門の税理士
・相続や贈与に特化した税理士
確定申告で無申告状態の場合、相続や贈与に特化した税理士に依頼しようとしても対応してくれないでしょう。
確定申告や法人決算が得意な税理士であれば、無申告の対応はできますが、慣れていないケースもあります。
税理士事務所の中には無申告に対応していない事務所もあるので、今まで無申告の対応経験のない税理士もいます。
何らかの問題が発生した時に対応できない可能性があるので、無申告を得意とする税理士に依頼するのが得策です。
インターネットで無申告対応を公表している税理士に相談してみましょう。
税務調査をウリにしている税理士
税務署から税務調査の連絡が入った場合は、税務調査をウリにしている税理士に依頼するのがいいでしょう。
税務調査が目前にあるので、税務調査員に根拠に基づいて反論してくれる税理士を探す必要があります。
税理士の中には、税務調査官の言いなりの人もいるようです。
税務調査の予定がない無申告状態の人も、申告書の作成段階で税務調査があった場合を想定して作成してくれます。
仮に税務調査があった場合も、税務調査官に適切に対応してくれます。
開業間近の税理士
開業すぐの税理士に依頼するのも一つです。
昔ながらの事務所は今ある業務に手一杯で、追加で無申告の対応はしません。
そんな事務所が多い中、比較的手が空いているのは開業すぐの税理士です。
開業すぐは顧客獲得に力を入れている税理士が多いです。
税理士は業務経験が2年以上必要なので、開業すぐでも、経験がないわけではありません。
無申告や税務調査の対応経験があるかどうかの確認は必要ですが、依頼や相談を受けてくれる可能性は高いです。
自分にとって説明が分かりやすい税理士
一番大切なのは、自分にとって説明が分かりやすい税理士かどうかです。
税金は専門用語が多いです。
「税金」というだけで身構えてしまうのに、専門用語で説明されると、分かるものも分かりません。
どんな説明が分かりやすいかどうかは人によって異なります。
自分にとって、分かりやすい説明をしてくれる税理士に依頼するといいでしょう。
税理士を選ぶ時は最低でも3件の無料相談を受けるべし!
無申告の対応に関して税理士を選びたいと思ったら、最低でも3件の税理士に無料相談を受けてもらいましょう。
今は税理士を選ぶ時に、インターネットで検索する人が多いです。
インターネットでHPがあるような税理士の場合、初回の無料相談がある場合が多いです。
・無申告をウリにしている税理士
・税務調査をウリにしている税理士
・初回無料相談をしている税理士
・自分にとって分かりやすい説明をしてくれる税理士
インターネットで検索する際に税理士のホームページに書かれている内容が、自分に合う税理士なのかは会わなければ分かりません。
そのためまずは3件の税理士で無料相談を受けてみましょう。
最近ではZOOM等のツールで相談できる事務所も増えています。
無申告をどれくらいやっているのか、税務調査をどれくらいの件数やっているか聞いて判断するのもいいでしょう。
相手の経験を質問に対し、失礼ではないか、と思う人もいますが、聞いて怒る税理士なら依頼をやめましょう。
最近はあまりいませんが、威圧的・高圧的な税理士はいます。
怒られたいのであればいいけど、無駄に怒られるのが嫌ならやめましょう。
依頼している途中で税理士を変更するのも有りです。
「ここまでやってくれたから我慢する」と考える必要はありません。
コイツ無理!と思ったら税理士を変えればいいです。
ただ、税理士を変更すると、一から事業の説明等をする必要がでできますし、料金も二重で発生するばあいもあります。
それを踏まえて税理士は変えましょう。
無申告状態だけど、料金について不安な方も、一度税理士に相談して一刻も早く解決させましょう。
この記事の執筆者
おまかせTAX/檜垣昌幸税理士事務所
代表税理士 檜垣昌幸
会計ソフトの販売、自動車販売会社、税理士事務所を経て2018年に税理士として独立。
個人・法人の税務を中心に、無申告や税務調査の対応や補助金や融資の申請支援も積極的に行っている。
※本記事の投稿時点(2023年2月3日)の法令・情報に基づいて作成しました。
その後の法改正等に対応していない可能性がありますので予めご了承ください。
※万が一掲載内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当方は一切責任を負いません。