無申告の中には、「よくわからないまま無申告になっている」といった人もいます。
無申告状態で税理士を探す人は、大きく2パターンです。
1. 確定申告が必要だと知りながら、何年も経った人
2. 税務署から連絡が来た人
本来確定申告の必要な人が、申告をしていない場合、故意であってもなくても無申告状態です。
もし現在、無申告状態なのであれば税理士に相談しましょう。
なかには、税理士への依頼費用は自分では支払えないほど高額ではないか?と相談に二の足を踏んでいる人もいます。
無申告状態で税理士に依頼するといくらかかるのかを、まずは知りましょう。
\無申告でお困りの方/
名古屋で無申告状態の人は早めに税理士へ相談してみましょう
名古屋で無申告状態の人は、無申告対応の税理士にまずは相談してみましょう。
無申告状態の人が税理士に依頼しない理由には、さまざまなパターンがあります。
・税理士に依頼する選択肢がない人
・税理士に怒らせそうで相談に踏み切れない人
・税理士へ報酬を支払いたくない人(勿体ない)
・税理士への報酬が高額だと思っている人
・税理士ってなんか怖いイメージ
・税理士に払うお金がない人
とくに確定申告の場合、「自分でやればタダ」と、誰かにお金を払ってまでもやるものではない、と思っている人もいるようです。
税理士に依頼するかどうか考えていても、漠然としたお金の不安で身動きが取れずにいる人もいます。
確定申告を誰かにやってもらうのであれば、依頼するのは税理士です。
ただ、税理士への依頼は高額なイメージがあります。
無申告状態の人の中には、税理士への支払いがいくらかかるのかわからず、検索もしないまま時間が過ぎているケースもあるようです。
税理士の中には初回無料相談を実施している事務所が多いため、報酬の支払いが心配だったとしても、無申告状態で悩んでいるのであれば一度相談してみるといいでしょう。
無申告の料金表
税理士への料金は、年間売上で決まる場合がほとんどです。
もちろん料金形態は税理士によって異なります。
【顧問料(法人・個人事業主共通)】
面談回数 回数/年 年商1000万円未満 年商3000万円未満 年商5000万円未満 年商1億円未満 毎月 12回 20,000円/月 30,000円/月 40,000円/月 50,000円/月 隔月 6回 15,000円/月 23,000円/月 30,000円/月 38,000円/月 四半期 4回 14,000円/月 20,000円/月 26,000円/月 33,000円/月 年2回 2回 12,000円/月 17,000円/月 22,000円/月 28,000円/月 決算前or決算時 1回 10,000円/月 15,000円/月 20,000円/月 25,000円/月
【決算料(法人・個人事業主別)】
事業形態 年商1000万円未満 年商3000万円未満 年商5000万円未満 年商1億円未満 法人 150,000円 180,000円 200,000円 250,000円 個人事業主 100,000円 130,000円 150,000円 200,000円
【記帳代行料(法人・個人事業主共通)】
100仕訳5,000円~
引用:おまかせTAXの料金表
「自己申告すれば費用を抑えられるはずだ」という考えが無申告状態にある方々の一般的な見解かもしれません。
自身で確定申告を行う意向があるものの、未だに無申告状態にあるということは、「近いうちに自分で行うつもりだ」という計画が実行されていない証拠です。
過去分の申告は、毎年行われる1年分の確定申告と比較して時間的負担が大幅に増します。
自身で確定申告を行う能力がある場合でも、無申告状態では困難さを感じていることでしょう。
さらに、毎年3月15日までに提出すべき確定申告書ですが、無申告状態では税務調査が行われない限り提出期限は設けられていません。
「明日やろう」「来週やろう」「今月は忙しいから来月やろう」と先延ばしにすることは避けましょう。
提出を怠った期間が長くなるほど罰則金額や税理士への依頼料金も増加します。
その結果、税務署から税務調査の通知が届き、急きょ税理士を探し出し資料準備を進める事態に陥る可能性があります。
本来は確定申告が必要なのに申告していない人が無申告
無申告状態は、本来確定申告が必要にもかかわらず、確定申告をしていない状態です。
申告期限を過ぎてから、自主的に確定申告を行った場合は「期限後申告」と呼んでいます。
故意であっても、なくても無申告状態や期限後の申告は同様のペナルティが用意されています。
自分が確定申告の対象者だと気が付いていない人も
無申告状態の方の中には、自身が確定申告対象者であることを認識していない場合もあります。
誰も「あなたは確定申告が必要です」と指摘してくれるわけではありません。
たとえば、以下のような方は注意が必要です。
- 「確定申告終わりましたか?」と問われ、「確定申告が必要なのですか?」と初めてその必要性を認識する
- 何気ない会話から「私は確定申告が必要なのかもしれない」と漠然と感じ始める
- 税務署から税務調査の通知が届き、初めて申告が必要である事実を知る
確定申告が必要であることをあとから知り、不安を抱えつつ時間だけが過ぎていくこともあります。
「今さら何をすれば良いのか分からない」「誰に相談すれば良いのか分からない」「誰かに聞いたら怒られそうで怖い」 このような状況にある場合、税理士への相談が必要です。
会社員の中には、税理士と接点を持つ機会が少ないかもしれません。
税理士に依頼するという発想がなく、自身が確定申告対象者であることを知らずに無申告状態が続いている方もいます。
「税理士は贅沢品」
「税理士に依頼するのはお金持ちだけ」
以上のような印象を持つ方もいますが、税理士は身近な税務の専門家であり、「生活のパートナー」という役割を果たしています。
無申告状態から脱出し、適切な税務処理を行うためには、専門家の助けを借りることを検討してみましょう。
無申告を嫌がる税理士と引き受ける税理士のメリット
税理士にとって、無申告の対応は通常業務ではなく臨時業務として負担となります。
一部の税理士は、この負担を避けるために無申告の対応を断ることもあるでしょう。
無申告の対応には、領収書や入出金の詳細な確認が必要であり、これらの作業は時間と労力を要します。
無申告のクライアントに対しては、資料の提出が遅い、回答が遅い、過去の資料が破棄されている可能性があるなど、さまざまなリスクが存在します。
最も大きな課題は、依頼者からの報酬の支払いです。
何年も申告を怠っていた場合、税額が多くなり、「税金を払ったらお金がない」という理由で報酬を支払うことが難しくなる可能性があります。
また、資料が提出できない場合、その間税理士に待ってもらう必要もあります。
税務調査の連絡があった後に相談されるケースでは、税務調査日までに無申告分の申告を終える必要があります。
依頼者が資料を提出しない場合、進行が遅れることも。
通常業務に加えて無申告の処理を行うことは、経験豊富な税理士でも困難です。
上記のリスクを考慮しても、無申告の依頼を受け入れる税理士は少ないと言えます。
無申告を対応する税理士のメリット
無申告を対応しない、嫌がる税理士もいますが、無申告の対応には税理士にもメリットがあります。
- スポット案件
- まとまった申告
- 信用を獲得しやすい
- 顧問契約につながる可能性
- 税務調査案件がとれる
◎スポット案件
スポット案件は、臨時業務として完了すれば終了です。
申告を受託しているため、その後に発生する税務調査や、将来的なアドバイスを含め顧問契約のきっかけとなります。
◎一括申告
資料が一括で提出され、短時間で数年分の申告が完了します。
◎信用を獲得しやすい
信頼関係の構築 税理士の対応により、顧客からの信頼を獲得することが可能です。
これにより、「毎年確定申告を依頼しよう」という意識や、「何か問題があれば相談しよう」という意識を持つ顧客が増えます。
◎顧問契約につながる可能性
無申告解決後、そのまま顧問契約につながる可能性もあります。これは、無申告対応の大きなメリットとなるでしょう。
◎税務調査案件がとれる
無申告の場合、税務署から税務調査の連絡があったタイミングで相談されるケースもあります。
数年分の申告に加えて、税務調査の費用も獲得することが可能です。
上記が無申告の依頼を受ける税理士のメリットです。
ただし、無申告状態の方からすると、数年分の税理士報酬を一度に支払う必要があります。
また、税務署から税務調査の連絡があった後に税理士に相談すると、申告分の料金に加えて、税務調査の立ち合い料金も支払わなければなりません。
早期に税理士へ相談することで、無申告状態から抜け出すコストを抑えることが可能です。
また、「また今度」と先延ばしにしていると、支払うべき料金やペナルティが増えてしまいます。
名古屋で無申告のままだとどうなる?加算税などの追加納付
無申告のまま放っていた分、ペナルティがあります。
国は法律で納税の義務を掲げており、申告義務を果たさなかった場合のペナルティを設けています。
無申告状態で発生するペナルティは無申告加算税、重加算税、延滞税
無申告状態のまま放っておくと税金のペナルティがあります。
- 無申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
ペナルティは本来納付する税金に追加で納付が必要です。
無申告状態に対するペナルティが無申告加算税です。
無申告加算税は申告時期や申告内容で割合が変わってきます。
≪税務調査の連絡がない状態で申告した場合の無申告加算税≫
・無申告加算税 5%
税務署からの連絡はなく、自ら期限後に申告した場合
本来納める税額に5%を追加して納付
・無申告加算税 10%
税務署から税務調査の連絡があってから、税務調査前に自ら申告し、納税額が50万円までの部分
本来納める税額に10%を追加して納付
・無申告加算税 15%
税務署から税務調査の連絡があってから、税務調査前に自ら申告し、納税額が50万円超の部分
本来納める税額に15%を追加して納付
≪税務調査後に申告する無申告加算税≫
・無申告加算税 15%
税務調査後に申告し、納税額が50万円までの部分
本来納める税額に15%を追加して納付
・無申告加算税 20%
税務調査後に申告し、納税額が50万円超の部分
本来納める税額に20%を追加して納付
無申告状態のまま、税務調査が入ったときのペナルティが重加算税です。
重加算税は、税金のなかでも最も重いペナルティです。
無申告の人に対する重加算税は40%。
本来納める税額に40%を追加して納付しなければなりません。
重加算税は1度でも課せられると、税務署のブラックリストに掲載され、数年に1度のペースで税務調査あると言われています。
本来の申告納税期限から実際に税金を納付した日数に対するペナルティです。
「利息のようなもの」と説明されることの多いペナルティが延滞税です。
銀行の利息でたとえるとかなりの高利率です。
延滞税の利率は期間によって異なります。
①納付期限の翌日から2か月を経過する日まで
「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
②納付期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後
「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
無申告加算税、重加算税、延滞税は、申告・納付後に税務署から金額の印字された納付書が届きます。
自ら計算する必要はありません。
税理士に依頼すれば、どれくらいのペナルティを後々納付しなければならないか教えてくれます。
無申告の場合、本来納付する税金に追加して、納付しなくてもいいペナルティを納付しなければなりません。
無申告状態から申告すると国民健康保険料、市県民税、個人事業税が追加で請求される
無申告の人が申告すると、税金以外で追加請求されるものがあります。
- 国民健康保険料
- 市県民税
- 個人事業税
無申告状態の場合、収入がゼロの状態です。
国民健康保険料や市県民税、個人事業税は、個人の所得に応じて金額が変わります。
無申告状態から過去に遡って申告手続きをすると、本来は所得があったと、国や市町村にも知られます。
所得が判明したら、判明した所得に応じて、納付金額が通知され、納付が必要です。
国民年金も所得がゼロによる猶予申請をしている人は、過去に遡って納付しなければなりません。
無申告状態の人の場合、税金や税理士に支払うお金に気をとられて、国民健康保険料や市県民税、個人事業税の納付については考えていない人が多いでしょう。
人によっては、国民健康保険や市県民税などの納付額が多額になる場合もあります。
無申告状態で税務調査が入ると対象が7年間に
無申告状態のまま税務調査が入ると、税務調査の期間が7年になる可能性もあります。
税務調査は原則は5年ですが、実際は3年の調査がほとんどです。
無申告状態のまま税務調査が入ると、仮装隠蔽とみなされ、重加算税が課される可能性もあります。
さらに調査は最大7年です。
本来納付すべき7年間分の税金に加え、重加算税、延滞税も発生します。
調査対象期間が7年間と長いため、期間に応じて重加算税、延滞税の金額も上がります。
課税所得が増加すれば国民健康保険料、市県民税、個人事業税も追加で納付しなければなりません。
青色申告取消
青色申告の届出をしているのであれば、2年連続で提出期限内に申告書の提出をしないと青色申告取消が行われます。
確定申告が必要だと思っていない人の中には、税務署に開業に関する書類を提出していない人もいるでしょう。
青色申告の届出をしており、かつ、2年連続で提出期限内に申告書の提出をしていない場合、青色申告が取り消されます。
青色申告が取り消されるとお得な税金対策ができなくなります。
- 最高65万円の青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与控除
- 損失の繰り越し
- 貸倒引当金の計上
- 少額減価償却資産の特例
無申告が続いていたけど、事業が継続しているのであれば、青色申告の取消は大きな損失です。
無申告に対する税理士の対応は2パターン
無申告に対する税理士の対応は2パターンです。
- 無申告のまま何年も過ぎたから過去分まとめて申告したい場合
- 税務署から連絡来た場合
無申告状態のため税務調査を想定し過去分まとめて申告したい
無申告のまま何年も過ぎ、過去分をまとめて申告したい場合、税理士へは申告料金が必要です。
無申告状態がいつからなのか、収入がいくらあるのか、によって料金は異なります。
依頼する税理士や、双方の話し合いによっても異なりますが、無申告期間の資料をまとめて税理士に渡して申告書類を作成してもらうケースが多いでしょう。
- 領収書
- 請求書
- 通帳のコピー
- クレジットカードの明細
- スタッフの給料明細
事業内容によって必要書類は異なりますが、上記の資料を渡します。
「資料は自分で用意しなければならないなら、そのまま自分で申告する」という人もいるでしょう。
無申告状態で、税理士に依頼せず申告した場合、税務調査の可能性は上がります。
税務調査の連絡があったタイミングで、税理士に依頼するのも一つのやり方です。
税理士に依頼すると、税務調査が入ると想定して申告書の作成をします。
税理士が関わる以上、根拠のない数字で申告できません。
無申告状態で税理士に依頼するメリットとデメリット
- 税務調査があった場合を想定した内容の申告書を作成してもらえる
- どれが経費になって、どれが経費にならないと悩む必要がない
- 日常生活(業務)への支障が少ない
- 税務署からの連絡を税理士に丸投げできる
- 税理士報酬が発生する
- まったく根拠のない数字で申告できない
テキトーに数字を書いて確定申告書を提出してもバレない、といったことをうわさで聞いたり、ネット等で見かけることもあります。
もちろん根拠のない数字だったと税務署にバレ、悪質であると判断されると大きなペナルティの対象です。
税理士が関わる以上、まったく根拠のない数字で申告ができないため、税額が多くなるケースもあります。
本来の正しい税額でも、根拠のない数字で計算するより大きな税額になる場合もあります。
確定申告を知らず無申告状態で税務調査の連絡がきた
税務署からの連絡で初めて今まで確定申告が必要だったと、気がつく人もいるでしょう。
無申告状態で税務署から税務調査の連絡があったのであれば、まずは税理士の指示で動きましょう。
状況によっては、税務調査当日より前に無申告分を申告する可能性もあります。
本来確定申告が必要だと知りながら申告をしていない場合は、資料が残っている可能性もあります。
ただ、確定申告が必要だと知らずに無申告状態だった場合、資料すら残っていない可能性が高いでしょう。
無申告に対しては、税務署は厳しい姿勢で、「徹底的に徴収する」対応です。
税理士に依頼すれば、税務調査当日は税理士が立ち会ってくれます。
「税理士への支払いがもったいないから無申告状態からの税務調査も、自分で対応するから税理士に依頼しない」という人もいるでしょう。
税務調査員は1円の誤差もなく正しい税額をもとに徴収しようと調査します。
とくに無申告状態の場合、自分で対応すると重加算税が取られる可能性は高くなるでしょう。
法的根拠もなく、高い税金を納付させられるケースもあります。
税理士に依頼すれば、税務署からの指摘に適切に対応してくれます。
無申告状態で税務調査が入った場合、税理士に依頼するメリットとデメリット
無申告状態で税務調査が入った場合、税理士に依頼することがベストですがメリットとデメリットがあります。
- 税務署の指摘に対して適切に対処できる
- 正しい資料を準備できる
税務調査官の中には法的根拠がなくても、「上司が言っていた」で指摘してくる場合もあります。
税務調査官から指摘があった場合、適切に対処しないと自分にとって不利な状態で税額が計算されてしまうケースもあります。
税理士がいる場合、法的根拠に基づいた適切な対応をしてもらえます。
また、税務署は必要最低限の資料や情報しか教えてくれません。
税務調査官は納税者から税金を徴収することが目的です。
税理士が確認することで「これは経費にならないと思って出していなかった」というものが、出てくる可能性は低くなります。
- 税理士報酬が発生する
- 税理士に依頼しても税額が減らない場合もある
経費になるものが少ない状態では、税額が減らない可能性もあります。
無申告状態で税理士に依頼するメリットとデメリット
上記のように無申告状態で税理士に依頼するにはメリットもデメリットもあります。
税理士は頼もしい存在である一方で、税理士報酬が発生するのは料金を気にする人にとっては大きなデメリットです。
無申告状態で税理士に依頼した方がいい場合(メリット)
無申告状態にある場合、税理士の活用を推奨する理由は以下の4つです。
- 専門知識の不足
税金に関する知識が不足していると、申告作業は困難であり、ミスを犯す可能性が高まります。また、適切な申告を行えないため、納付すべき税金が増える可能性もあります。 - 時間と労力の節約
確定申告の方法を学ぶために本を読んだり、インターネットで情報を探したりする時間を、自身の本業へまわせます。自分で申告を行う場合、何が経費で何が経費ではないのかを判断するのは難しい判断です。 - 税額の節約
税理士は税法に精通しており、自分にとって有利な制度を利用することで、節税対策が可能です。ペナルティの金額も低減することが期待できます。 - 税務調査への対応
申告後に税務調査が行われた場合でも、税理士は法的根拠に基づいて対処するため、適正な税額を納付できます。
以上の理由から、無申告状態を解消するためには、早急に税理士へ相談することが最善の策と判断できるでしょう。
無申告でも税理士に依頼しない方がいい場合(デメリット)
税理士に依頼する一番のデメリットはお金がかかることです。
納付する税金と安心、費用の支払いを比較して考えてみましょう。
税理士に相談した際に、納付する税金や、問題が発生した場合の対処などを一緒に考えてもらえます。
税理士によっては「この金額なら自分でやった方がいいよ」と教えてくれる場合もあるでしょう。
無申告状態で税理士に依頼する時に確認すべき4つの項目
無申告状態で税理士に依頼を検討しているなら、税理士を探す時に確認するのは4つです。
- 無申告に慣れている税理士
- 税務調査をウリにしている税理士
- 開業すぐの税理士
- 自分にとって説明がわかりやすい税理士
無申告に慣れている税理士
無申告の対応に慣れている税理士に依頼するのがいいでしょう。
税理士にも得意・不得意があります。
- 個人の確定申告が得意な税理士
- 法人の決算が得意な税理士
- 不動産関係が得意な税理士
- 理美容院専門の税理士
- 相続や贈与に特化した税理士
確定申告で無申告状態の場合、相続や贈与に特化した税理士に依頼しようとしても対応してくれないでしょう。
確定申告や法人決算が得意な税理士であれば、無申告の対応はできますが、慣れていないケースもあります。
税理士事務所の中には無申告に対応していない事務所もあるので、今まで無申告の対応経験のない税理士もいます。
何らかの問題が発生した時に対応できない可能性があるので、無申告に対応している税理士に依頼するのが得策です。
インターネットで無申告対応を公表している税理士に相談してみましょう。
税務調査への適切な対応をウリにしている税理士
税務署から税務調査の連絡が入った場合は、税務調査をウリにしている税理士に依頼するのがいいでしょう。
税務調査が目前にあるので、税務調査員に根拠に基づいて反論してくれる税理士を探す必要があります。
税理士の中には、税務調査官の意見にそのまま対応する方も稀にいるようです。
税務調査の予定がない無申告状態の人も、申告書の作成段階で税務調査があった場合を想定して作成してくれます。
仮に税務調査があった場合も、税務調査官に適切に対応してくれます。
開業すぐの税理士は無申告や税務調査の対応を引き受けやすい
開業すぐの税理士に依頼するのも一つです。
昔ながらの事務所は今ある業務に手一杯で、追加で無申告の対応はしません。
比較的手が空いている開業すぐの税理士は、受託してくれる可能性が高いでしょう。
開業まもない時期は、顧客獲得に力を入れている税理士が多いでしょう。
税理士は業務経験が2年以上必要なので、開業まもない場合でも、経験は十分あります。
無申告や税務調査の対応経験があるかどうかの確認は必要ですが、依頼や相談を受けてくれる可能性は高くなるでしょう。
自分にとって説明がわかりやすい税理士が一番
一番大切なのは、自分にとって説明がわかりやすい税理士かどうかです。
税金は専門用語が多く、耳慣れない単語があります。
「税金」というだけで身構えてしまうのに、専門用語で説明されると、スムーズに理解することは困難です。
説明がわかりやすいかどうかは人によって異なります。
自分にとって、わかりやすい説明をしてくれる税理士に依頼するといいでしょう。
税理士を選ぶ時は最低でも3件の無料相談を受けるべし!
無申告の対応に関して税理士を選びたいと思ったら、最低でも3件の税理士に無料相談を受けてもらいましょう。
今は税理士を選ぶときに、インターネットで検索する人が増えています。
インターネットでHPがあるような税理士は、初回相談が無料のサービスを設けている場合が多いでしょう。
- 無申告をウリにしている税理士
- 税務調査をウリにしている税理士
- 初回無料相談をしている税理士
- 自分にとってわかりやすい説明をしてくれる税理士
インターネットで検索する際に税理士のホームページに書かれている内容が、自分に合うかは会ってみなければわかりません。
そのためまずは3件の税理士で無料相談を受けてみましょう。
最近ではZOOM等のツールで相談できる事務所も増えています。
無申告をどれくらいやっているのか、税務調査をどれくらいの件数やっているか聞いて判断するのもいいでしょう。
相手の経験を質問に対し、失礼ではないか、と思う人もいますが、聞いて怒る税理士なら依頼をやめましょう。
最近はあまりいませんが、威圧的・高圧的な税理士はいます。
怒られたいのであればいいけど、無駄に怒られるのが嫌ならやめましょう。
依頼している途中で税理士を変更するのも有りです。
「ここまでやってくれたから我慢する」と考える必要はありません。
「自分にはコミュニケーションがとりにくい税理士かも」と感じたなら税理士を変更しましょう。
ただ、税理士を変更すると、一から事業の説明等をする必要がでできますし、料金も二重で発生する場合もあります。
それを踏まえて税理士選びをしましょう。
無申告状態だけど、料金について不安な方も、一度税理士に相談して一刻も早く解決することが先決です。
この記事の執筆者
おまかせTAX/檜垣昌幸税理士事務所
代表税理士 檜垣昌幸
会計ソフトの販売、自動車販売会社、税理士事務所を経て2018年に税理士として独立。
個人・法人の税務を中心に、無申告や税務調査の対応や補助金や融資の申請支援も積極的に行っている。
※本記事の投稿時点(2023年2月3日)の法令・情報に基づいて作成しました。
その後の法改正等に対応していない可能性がありますので予めご了承ください。
※万が一掲載内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当方は一切責任を負いません。