故人(被相続人)の相続財産を相続するのか放棄するのか、私たちはいつか選択する時がきます。
「亡くなった父の負債を引き継がないといけない」「過去に両親が離婚。疎遠だった父の借金返済の連絡がきた」など、想像していなかった相続財産を知る人もいるでしょう。
故人の借金や負債を相続したくないときの相続方法のひとつに、相続放棄があります。
相続放棄には、メリットもあればデメリットもあるため、手続きをする前にリスクを知っておかなければいけません。
この記事では、デメリットを理解したうえで相続放棄する方法と、申請に必要な手続きを公開!
知らないと損する相続放棄の対処法からよくある質問まで解説していきます。
相続放棄とは?相続の権利を放棄できる手段
相続放棄とは、故人(被相続人)の財産および負債のすべてを相続しないことです。
財産には預貯金や不動産等のプラスの財産と、負債や借金等のマイナス財産があります。
相続放棄は、相続人の相続権すべてを放棄できる手段で、相続人が家庭裁判所に必要な書類を申請すれば認められます。
プラスの相続財産の主な例 | マイナスの相続財産の主な例 |
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相続放棄のデメリットやメリットは?放棄する判断方法も伝授
故人(被相続人)の相続財産をすべて放棄できるとはいえ、借金や住宅ローンといったマイナス財産がその場で0になるわけではありません。
ここでは、相続放棄を決断するにあたって知っておくべきデメリットとメリットを解説。
本当に相続を放棄すべきかの判断方法までわかりやすくお伝えします。
相続放棄のデメリットは? 知らなかったは通用しない4つの項目
相続放棄には、主に4つのデメリットが存在します。
1.預貯金や不動産の財産も相続できない
相続人が相続放棄の手続きをすると、「最初から相続人ではない」とみなされます。
預貯金や不動産といったプラスの財産と、借金などのマイナス財産の両方があった場合、プラスの財産まで放棄しなくてはいけません。
2.次の親族へ相続権がうつりトラブルになる
相続人が相続を放棄した場合、相続権は次の順位の法定相続人へうつります。
故人の妻と子どもが相続放棄をした場合、相続権は故人の父・母・祖父母へうつります。
さらに故人の父・母・祖父母も相続を放棄すると、故人の兄弟姉妹に相続権がうつっていきます。相続放棄は、親族間の相続トラブルに発展しやすいです。
3.一度相続放棄をしたら撤回できない
家庭裁判所で相続放棄が受理されてしまうと、その後は撤回できません。
のちに、故人(被相続人)の預貯金や不動産等のプラスの財産が見つかった場合でも、相続放棄の撤回は認められません。
4.相続財産に手をつけてしまった
故人の預貯金を勝手に相続人が引き出したり、名義変更をしてしまったりすると相続放棄はできなくなります。
「自分は相続放棄できたから良かった」と思っても、放棄した相続権は次の相続人へうつってしまうため、親族からしたら予期せぬ出来事。
自分以外に相続人がいる場合は相続トラブルに発展する可能性があるので、事前に相談しておくべきです。
また、相続人が自宅で保管していた故人の預貯金を、こっそり自分のものにしてしまうケースも珍しくありません。
故人名義の財産を勝手に自分名義にしてしまった場合も、相続放棄ができなくなる典型的な例です。
「どうしても親の預貯金だけは相続したい!」「高級時計だけは残してほしい」と願う相続人であれば、被相続人が生きているうちに専門家に相談しましょう。
相続放棄にはデメリットがあるとはいえ、メリットもあるので次の項で紹介します。
相続放棄のメリットは?相続から解放される2つの利点
相続放棄のメリットは、以下の2つです。
1.故人の債務・借金を相続しなくて済む
故人(被相続人)に借金があった場合、相続人が法定相続分に従って引き継がなければいけません。しかし、相続放棄をすると、故人が残した借金や債務を相続しなくて済みます。
2.遺産分割協議から解放される
相続財産に関しては、法定相続人が法定相続分に従って相続されるのが一般的です(遺言書がある場合は除く)。
しかし、不公平な相続が発生しそうな場合は相続人同士で遺産分割協議をおこないます。遺産分割協議では、親族とはいえ揉めてしまうケースもしばしば。親族間で揉めたくない人は、相続放棄を選択しましょう。
相続放棄は、本来相続されるべき財産を引き継がなくていいので、親族が亡くなっても今まで通りの生活が送れます。
他にも、複雑な遺産分割の可能性や遺言書がある場合、相続放棄をすれば遺産分割協議に参加する必要はありません。
ここでは、遺産分割協議で揉める事例を4つ紹介するので、相続放棄の参考にしてください。
【遺産分割協議で揉めやすい4つのケース】
- プラスの財産が少なく相続人が多い
- 相続財産が、現金で分けにくい実家の不動産のみ
- 法定相続分とは大幅に異なる遺言内容
- 婚外子や寄与分を認められている人がいる
上記のケースに当てはまる相続人は、あらかじめ相続放棄をして揉め事から解放される手段もあります。
婚外子や寄与分の主張をする相続人がいる場合や、財産が実家しかない場合は相続トラブルに発展しやすいパターンです。
弁護士や税理士に相談して解決する方法がベストといえます。
相続放棄を決断するまでの期間は?3ヶ月以内に手続きをする
相続には、以下の3つの方法があります。
- 相続放棄
- 単純承認
- 限定承認
相続人にとって負債を引き継ぐ等の不利な相続の場合は、相続放棄か限定承認のどちらか1つを選択し、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ出向き手続きします。
しかし、単純承認の場合は申請の必要がなく、相続開始から3ヶ月を過ぎると自動的に受理されてしまいます。
単純承認したあとは、のちに多額の借金が見つかっても引き継がないといけないので、決断には慎重さが必要です。
次項では、相続放棄・単純承認・限定承認の内容について、詳しく解説していきます。
相続の方法は放棄も含め3種類!最善の選択をする方法とは
相続では、相続放棄・単純承認・限定承認の3つの方法から最善だと判断できる種類を1つ選びます。
借金をはじめとしたマイナスの財産を相続したくない人は、相続放棄か限定承認を選択します。
相続放棄 | 単純承認 | 限定承認 | |
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家庭裁判所への申請期間 | 相続開始後3ヶ月以内 | 申請なし | 相続開始後3ヶ月以内 |
申請者 | 申請したい相続人 | なし | 相続人全員 |
特徴 | プラス財産もマイナス財産もすべて放棄する | プラス財産もマイナス財産もすべて引き継ぐ | マイナス財産があってもプラス財産を超えた分は返済しなくていい |
判断ポイント | 明らかにマイナス財産が多い場合 | 明らかにプラス財産が多い場合 | プラス財産とマイナス財産が明らかでない場合 |
相続では、種類によって申請者や特徴が異なります。
故人(被相続人)の財産のすべてが明確でないと最善の判断ができないので、不安な人は専門家に相談しましょう。
単純承認とは?故人の財産をそのまま引き継ぐ方法
単純承認とは、故人(被相続人)のマイナスの財産からプラスの財産までそのまま引き継ぐ方法です。
単純承認に関しては、相続財産が明らかにプラスになるであろうとわかった時に選択します。
一般的な財産分与をイメージしている人が選ぶ相続で、家庭裁判所に申述する必要はありません。
マイナスの財産があっても、プラスの財産で明らかにカバーできるときに選択します。
相続開始後3ヶ月が過ぎると自動的に単純承認となります。
知らないと損する!限定承認はマイナス財産が不明確なときに有効
限定承認は、マイナス財産がプラスの財産よりも多くなる可能性がある、もしくは、プラスの財産もあるがマイナス財産がいくらかわかっていない時に選びたい相続方法。
故人(被相続人)の財産目録がない場合や、相続開始後3ヶ月以内に全財産の把握ができない場合に選択しておくのも有効です。
限定承認の一番のメリットは、相続によって取得したプラスの財産だけで、借金等のマイナス財産を返済できること。
つまり、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、プラスの限度分額を目安に借金として支払い、残った借金は支払わなくていい制度です。
反対に、プラスの財産がマイナスの財産よりも多い場合は、プラス分から借金を返済し、財産が残ればそのまま相続できます。
「自分が相続放棄をしたら別の身内に迷惑がかかってしまう」「親の借金は嫌だけど自分の財産で引き継ぎたくない」といった人に向いている相続方法です。
故人の借金は、故人のプラスの財産で支払うので、相続人の財産で支払う必要はありません。
限定承認は、相続人全員が家庭裁判所へ出向き申請する必要があるため、相続人全員の同意が必要です。
また、手続きが非常に複雑なのも限定承認の特徴。
正しい手続きのためにも、専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄できないケースがある!損しないための対処法も解説
「相続の知識が足りず、相続放棄ができなかった」等の事例は珍しくありません。
ここでは、知識不足で相続放棄できなかったケースと、不利にならないための対処法を解説します。
1.相続人が相続財産を売却・消費していた
相続人が、相続財産のすべて・もしくは一部を売却、消費していた場合、その時点で「単純承認」が成立してしまいます。一度単純承認が成立してしまうと相続放棄はできません。
遺産を隠していた場合も単純承認となってしまいます。
自宅にあった高級ブランドや骨董品を受け継いだ場合も単純承認となります。
相続放棄を希望する場合は、自宅にある相続財産に手をつけないことです。
単純承認とならない相続財産として、死亡保険金や葬儀費用の支払いがあります。
一般的な範囲での葬儀費用であれば、相続財産(預貯金等)から支払っても問題ありません。
2.相続放棄の熟慮期間を過ぎてしまった
故人(被相続人)の死後3ヶ月の間は、相続放棄の熟慮期間となっています。
熟慮期間とは、自分が相続人だと知った時から3ヶ月以内の期間です。
相続放棄をするには、熟慮期間の間に家庭裁判所へ出向き、申し立てをおこなう必要があります。熟慮期間を過ぎてしまった場合は相続放棄ができません。
熟慮期間の3ヶ月以内に相続放棄の決断ができない場合、熟慮期間延長の手続きをおこないます。
熟慮期間の間に家庭裁判所へ出向き、申し立てをして期間の延長をしましょう。
3.書類に不備があった
相続放棄に必要な書類に不備があった場合は、家庭裁判所へ出向いても受理されません。
不足書類を揃えるためには日数が必要な場合もあるので、熟慮期間内とはいえ余裕をもって準備しましょう。
必要書類には日数がかかるものもあるので、早めに行動しましょう。
また、相続放棄を希望する場合の多くが、マイナスの財産が多いとき。
しかし、遺産相続に詳しい弁護士・税理士に相談すると、
実際は相続放棄しなくても対処できるケースがあります。
相続放棄に関しては、専門家に相談してから決断したほうがいいでしょう。
兄弟や子供が相続を放棄したらどうなる?プラスとマイナス財産の行方
故人(被相続人)の兄弟や子供をはじめとした相続人全員が相続財産を放棄したら、相続財産はどうなるのでしょうか?
結論から言うと、プラスの財産は国のものに、マイナスの財産は債権者(お金を貸した人)へ誰かが代わりに弁済します。
相続権の移動は法定相続人の相続範囲です(代襲相続含む)。
しかし、相続人全員が借金等の相続を放棄した場合、債権者(お金を貸した人)は困ってしまいます。
相続人から借金の返済がされないと判断した債権者は、泣き寝入りしないために家庭裁判所へ出向き、「相続財産管理人」を選任。
相続財産管理人は、改めて故人の財産を調べ上げ、借金の支払い先が決まるまで相続財産を管理します。
故人に少しでもプラスの財産があれば、売却をして債権者に弁済するケースも。
プラスの財産から借金を回収できないと債権者が判断した場合は、故人の連帯保証人へ借金の支払いを命じることも可能です。
故人の連帯保証人が実の子だった場合、連帯保証人の地位は相続放棄できないため、完済するまで借金の返済をしなくてはいけません。
自分が相続放棄して難を逃れたとはいえ、色々な人に迷惑がかかることも知っておきましょう。
兄弟や子ども含む相続人全員が相続放棄をしたら、故人の自宅にある相続財産は勝手に持ち出してはいけません。
資産価値がないものに関しては、形見分けとして認められます。
代襲相続とは?世代を飛び越えた相続がある
本来、相続における法定相続人は「配偶者・子・父母祖父母・兄弟姉妹」です。
しかし、法定相続人が故人(被相続人)よりも先に亡くなっている場合、故人の「孫・ひ孫・甥や姪」等が相続財産を引き継がなければいけません。
世代を飛び越えて、故人の相続財産を引き継ぐことを代襲相続といいます。
例:被相続人・配偶者・子ども1人・孫1人の4人が生存しており、子どもが被相続人よりも先に亡くなった場合
↓
代襲相続として子どもの代わりに孫が相続権をもつ。
被相続人の死後、配偶者が相続分の2分の1、孫が2分の1相続されます。
代襲相続は、プラスの財産もマイナスの財産も相続されるため、借金等のマイナス財産も引き継がれてしまいます。
もちろん、代襲相続の対象となった人でも相続放棄は可能です。
知らないと損する!相続放棄に関するQ&A
相続放棄に関する相談は多岐にわたりますが、中でも代表的なお悩みと回答を紹介します。
- 親の借金を引き継ぎたくないから相続放棄をしたい。
- 相続放棄の熟慮期間内に、家庭裁判所へ出向き手続きをおこなってください。ただし、放棄した借金は消えてなくなるわけではありません。自分の代わりの誰かが返済するので、自分以外の相続人と事前に話し合いをしておきましょう。
- 父名義の家に住んでいる。父親の相続を放棄したら今の家に住めなくなる?
- 相続放棄をしたら、父親の相続人からはずれるため今の家に住む権限がなくなります。父名義の家の相続権は、次順位の相続人にうつります。
- 昔離婚した両親。別々に暮らしていた父の借金の督促状が届いた。父とは疎遠で死亡についても知らなかった。借金は相続放棄したい。
- 父親の死亡を知らなかった場合、自分自身が父親の死亡を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。
- 離婚した父親の新しい家族から「相続を放棄してほしい」と言われた。
- 相続放棄は、相続人本人が家庭裁判所に申請しないと手続きできません。しかし、中には父親の新しい家族から突然遺産分割協議書が送られ、勝手に相続財産を決められてしまうケースもあります。
相続内容が本当に正しいのか、法定相続分の割合になっているのかも確認してから同意しましょう。
相続放棄の手続きと流れを解説!自分でやってみたい人へ
ここからは、相続放棄をおこなう際の手続きの流れを解説!
自分でやってみたい人にもわかるよう、相続放棄に必要な書類から、手続きにかかる費用まで紹介します。
【相続放棄までの手続きの流れ】
- 相続を知った後、故人(被相続人)の財産調査をおこなう
- 相続放棄をすると決断したら申請に必要な書類の準備(戸籍謄本は役所へ、申述書の記入)
- 切手、収入印紙の購入
- 熟慮期間内に、管轄の家庭裁判所へ申述者本人が出向いて申述書を提出
- 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が到着したら、相続放棄が成立
相続放棄申述受理通知書が自宅に送付された時点で、相続放棄が正式に成立します。
提出書類さえしっかり整っていれば、決して難しいものではありません。
次で紹介する必要書類の取得・記入が正しくできれば手続きが可能です。
相続放棄に必要な書類は?余裕をもって準備しよう
相続放棄に必要な共通の書類は以下の3つです。
【共通書類】
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
【相続放棄申述書の書式と記入例】
上記の共通書類のほかに、申述人の立場によって以下の別途書類が必要です。
【申述人が被相続人の配偶者の場合】
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
【申述人が被相続人の子又は孫、ひ孫の場合】
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本
【申述人が被相続人の父母・祖父母の場合】
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 配偶者(もしくは子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の親の死亡記載がある戸籍謄本
【申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥、姪)の場合】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 配偶者(もしくは子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の親の死亡記載がある戸籍謄本
- 兄弟姉妹の死亡記載がある戸籍謄本
相続放棄にかかる費用は?気になるお金の詳細を紹介
相続放棄には、以下の費用がかかります。
- 収入印紙800円/申述人1人当たり
- 連絡用の郵便切手代※
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票代
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本代
※郵便切手代は管轄の裁判所によって金額が異なります
相続放棄の手続きに、多額の費用はかかりません。相続放棄を決断すれば、スムーズに手続きが可能です。
しかし、一度相続放棄してしまうと、数年後に新たなプラスの財産が見つかっても相続はできません。
故人(被相続人)の財産調査が明らかでない場合は、限定承認を選ぶか、専門家に相談するのもおすすめです。
相続放棄を専門家に依頼したほうがいいケースを紹介
最後に、相続放棄を決断するにあたって、専門家に相談した方がいいケースを紹介します。
- 故人(被相続人)の財産調査が明確ではない場合
- 相続放棄の熟慮期間が目前、もしくは過ぎてしまった場合
- 限定承認か相続放棄か迷っている場合
- 次順位の相続人とトラブルになりそうな場合
- 相続人全員が相続を放棄したい場合
- 離別している親族の相続を放棄したい場合
上記に当てはまる場合は、弁護士や税理士に相談したほうがいいケースです。
特に、限定承認と相続放棄で迷っている場合、間違えて選択してしまうと損をしてしまう可能性も。
専門家に依頼すると、財産調査をはじめ、相続放棄が適切かどうかを法律に沿って判断してくれます。
おまかせ相続名古屋では、初回相談料が0円です。
相続に詳しい税理士が、最後まで丁寧にサポートするのでお気軽にご相談下さい。