相続の単純承認をわかりやすく解説!限定承認や相続放棄との違いは?

故人の相続人になった場合、私たちは必ず「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうちどれか一つを選択しなければいけません。

希望する相続方法をしっかり理解しておかないと、身に覚えのない相続税の納付や借金の支払いを引き継いでしまうケースもあります。

今回は、選択すべき相続方法の中で、多くの人が選んでいる「単純承認」について解説!

単純承認の利点から、知っておくべきリスクまでわかりやすく紹介します。

目次

単純承認とは?プラスの財産もマイナス財産も全て相続する方法

単純承認とは、故人の相続財産をそのまま引き継ぐ方法で、プラスの財産(不動産・預貯金)からマイナス財産(借金・未払金)まで相続します。

一般的には、明らかにプラスの財産が多い場合に選択する方法です。

単純承認は、相続開始から3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認を選択したとみなされるため、面倒な手続きはいりません。

しかし、一度単純承認をしてしまうと「限定承認」や「相続放棄」への変更ができないので注意が必要です。

単純承認は、「借金よりもプラスの財産のほうが確実に多い!」と確固たる事実がわかってから選択しましょう。

被相続人(故人)の立場であれば、遺族(相続人)がスムーズに単純承認できるよう、生きているうちに「遺言書」「エンディングノート」の作成をおすすめします。

遺言書やエンディングノートがないと、相続人は悲しむ暇もなく故人の財産を特定していかなければなりません。

財産の特定にはかなりの時間や費用がかかるので、遺言書やエンディングノートをあらかじめ用意しておきましょう。    

単純承認と比較される限定承認とは?

限定承認とは、故人のプラス財産の中からマイナスの財産を支払う相続方法です。

限定承認を選択した場合、返済できない財産に関しては支払う必要がありません。

例:被相続人(故人)のプラス財産の合計2,000万円、マイナス財産2,500万円の場合

相続人が限定承認を選択すると、2,000万を債務支払にまわし、残りの500万円は支払わなくてもいい

限定承認を選択するケースでは、相続財産の全貌がすぐにわからない場合がほとんどです。

「確か預貯金はあったと思うけど、借金もあると言っていた」のように、プラス財産もマイナス財産もはっきりわからないケースでは限定承認を選びましょう。

ただし、限定承認を選びたい場合、相続人全員の合意が必要です。相続人の誰か一人が単純承認を希望していたら選択できないので、相続人全員で話し合う必要があります。

限定承認を希望するなら、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ出向き手続きしてください。

相続放棄とは?単純承認する前に検討しよう

相続放棄を選択すると、「最初から被相続人の相続人ではない」とされるため、相続のすべてから開放されます。

相続放棄はプラスの財産も相続できなくなりますが、借金をはじめとしたマイナス財産もすべて放棄できる仕組みです。

相続放棄を選択するほとんどの相続人は、プラスの財産よりも明らかにマイナス財産が多いケースですが、中には相続争いに関与したくない人が選ぶ場合も。

相続放棄は限定承認と違って相続人全員で手続きする必要がなく、個人で手続きできます。

相続放棄を選択したい場合は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ出向き手続きしますが、3ヶ月を経過すると単純承認となり相続放棄ができなくなります。

明らかにマイナスの財産が多いとわかった時に、相続放棄の手続きをしましょう。

とはいっても、自分が相続放棄をした場合、マイナスの財産は次順位の相続人へと移っていきます。相続放棄に関して詳しく知りたい人は、こちらの記事を参考にしてください。「相続放棄/手続きや困ったときの対処法」

誰も教えてくれない限定承認の活用法!相続放棄をする前に

相続人の中には、多額の借金を背負った故人名義の自宅(持ち家)に住んでいる人もいるでしょう。

故人のプラス財産だけでは借金が支払えないからと相続放棄を選択した場合、一緒に住んでいた自宅も手放さなければいけません。そこで選びたいのが限定承認です。

限定承認では、住んでいる自宅を売却しても、優先的に自宅を購入できる権利があります。

もちろん自宅を売却したお金で借金の返済にあて、別のところに引っ越す選択も。しかし、自宅に住み続けたい人であれば、競売で優先的に購入するのが無難です。

相続放棄では、一緒に住んでいる自宅だけもらって、借金は引き継がないといった好都合は通用しません。限定承認をしたい人や自宅を手放したくない人は、相続の専門家に相談して一緒に方法を考えましょう。

預金引き出したらどうなる?強制的に単純承認となるケースを紹介

故人に預貯金があった場合、まず先に相続人がお金を引き出すことになるでしょう。

しかしながら、故人の預貯金を先に引き出した後に相続放棄や限定承認を申請しても、強制的に単純承認したとみなされてしまいます。

これが単純承認の落とし穴です。

まずは強制的に単純承認となる事例を紹介するので、相続放棄や限定承認を考えている人は参考にしてください。

強制的に単純承認になるケース

  1. 相続人が相続財産のすべて、または一部を売却したケース
  2. 故人の死後3ヶ月を経過しても家庭裁判所に「相続放棄」「限定承認」の手続きがないケース
  3. 相続財産のすべて、または一部を意図的に隠したケース
  4. 遺産分割が完了する前に故人の預貯金を引き出したケース

上記の①は、相続人が故人の不動産や所有車を勝手に売却してしまったケースです。

限定承認を希望していたとしても、財産を売却・名義変更した時点で単純承認したとみなされてしまいます。

故人の不動産の売却や名義変更は、財産がすべて明確になり、かつ、相続人同士で話しあう遺産分割協議が完了するまでは何も触らないようにしてください。

②のケースは、相続の方法を考える熟慮期間(相続開始を知ってから3ヶ月)を経過してしまった場合です。熟慮期間中に何も手続きをしなければ、強制的に単純承認とみなされます。

③のケースでも同様、相続財産を意図的に隠した場合は、たとえ相続放棄や限定承認の手続きをしても単純承認になるため注意が必要です。

よくありがちなケースでは、④の故人の預貯金引き出しについて。
故人に借金があるとわかっていながら、先に預貯金を引き出してしまうと相続放棄ができなくなります。

故人の預金を一部でも引き出した時点で単純承認になってしまうので、相続人で話し合う遺産分割協議が終わるまでは預金を引き出さないようにしてください。

プラスの財産が明らかに多い場合は単純承認で問題ありません。しかし、マイナスの財産が多いケースでは財産をさわらないことが大前提!
急いで欲を出してしまうと後になって借金すべてを引き継ぐ可能性もあるので、マイナス財産が多い場合は専門家に相談しましょう。

単純承認にならないケースとは?葬儀費用は預金から引き出せる

前述では、故人の預貯金を引き出した時点で強制的に単純承認になる例を述べましたが、実際には預貯金を引き出しても単純承認にならないケースがあります。

単純承認の誤解や勘違いをしないためにも、ここでは単純承認としてみなされないケースを紹介します。

単純承認とみなされないケース

  1. 預貯金を含む相続財産から葬儀費用を支払うケース
  2. 故人の私物の形見分けをしたケース
  3. 故人の生命保険の死亡受取金をもらったケース

①の葬儀費用に関しては、故人の預金から引き出しても単純承認になりません。葬儀は日本の慣習なので、常識的な金額であれば、故人の相続財産から支払っても大丈夫です。

②の形見分けに関しても同様、故人の私物を思い出として受け取っても単純承認とみなされません。ただし、故人が普段から身につけいていた高額ではない品が形見分けの対象です。

金銭価値の高い指輪や宝石、高額な時計やカバンは単純承認になる可能性があります。相続放棄や限定承認を希望している人は、高額な品の形見分けを一旦保留にし、専門家に相談することをおすすめします。

③の生命保険死亡受取金は、相続放棄を考えている相続人が受取人だとしても、単純承認にはなりません。

しかし、生命保険の受取人が故人本人の場合は、死亡受取金が故人の相続財産に含まれてしまいます。

生命保険の受取人は誰なのか、あらかじめ確認しておくことも大切です。

単純承認をわかりやすくおさらい!ポイントは相続開始後3ヶ月

プラスの財産からマイナスの財産まですべて引き継ぐ単純承認。相続開始を知ってから3ヶ月が経過した時点で自動的に単純承認とみなされるため、必要な手続きは何ひとつありません。

故人の死後、多額の借金や負債が見つかった場合は、相続開始後3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きをする必要があります。

相続の方法を決めるリミットは、相続開始後3ヶ月以内と覚えておきましょう。

故人の全財産が把握できない場合は「熟慮期間の延長」をしよう

相続の方法を決めなければならない3ヶ月の間(熟慮期間)に故人の全財産が特定できない場合は、焦って単純承認しないほうがいいケースも!

単純承認した後に借金が見つかっても、相続放棄や限定承認への変更ができません。

熟慮期間内に全財産が把握できない場合は、熟慮期間の延長ができます。必要な書類を揃えたら家庭裁判所へ出向き、熟慮期間延長の申し立てを行いましょう。

相続で単純承認を決める前に専門家へ相談を

一度単純承認とみなされた場合、あとから借金が発覚しても相続放棄や限定承認はできません。

専門家に相談があるケースの中には、借金を家族に隠している事例もあります。ギャンブルやパチンコで散財、異性へ貢ぐために高級品を買いあさるなどで、借金を家族に言えなかった故人も…。

借金の有無をはじめとした故人の財産を把握できない相続人は、財産調査といった方法で、財産を特定していく手段があります。

財産調査には費用も時間もかかりますが、相続の専門家にお任せしたほうが的確な判断が可能です。

相続に強い「おまかせ相続名古屋」では、初回相談が無料!相続でトラブルになりそうな人や悩んでいる人はお気軽にご連絡ください。

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