故人(被相続人)の相続財産を、誰にどのくらいの割合で相続させたいかは、遺言書を作成すれば自由に決められます。
しかし、遺言書を作成したからといって、必ず遺言通りになるとは限りません。
相続人にとっての遺留分は、遺言でも侵害できない最低限の権利です。
この記事では、遺留分が認められている相続人と、遺留分を請求する方法までわかりやすく解説!
遺留分の計算方法から、知らないと怖い遺留分の落とし穴まで詳しく紹介していきます。
相続の遺留分とは?最低限もらえる権利をわかりやすく解説
遺留分とは、相続人の生活を保証するために、故人(被相続人)から最低限の金額が相続できる権利のこと。
原則として、法定相続分の半分が保証されています。
例えば、故人の遺言書に「長男へは1円も相続させない」と記載があったとします。
「財産がもらえないなんてありえない!遺留分はもらう!」と長男が主張すれば、最低限保証された金額(遺留分)を相続できるのです。
今後遺言書を作成するのであれば、遺留分をあらかじめ考慮した内容にしなくてはいけません。
反対に遺留分を侵害された相続人は、遺留分の請求ができます。
そこで気になるのが、遺留分を請求できる相続人の範囲について。
次の項では、遺留分の請求ができる相続人を紹介します。
遺留分は子供も兄弟も認められる?必ず相続できる人とは?
遺留分は、故人(被相続人)の「配偶者・子供・親・祖父母」に認められています。
しかし、故人の兄弟姉妹には遺留分がありません。
兄弟姉妹は故人と家計が別のため、遺留分がなくても生活に困らないとされています。
兄弟姉妹は故人の法定相続人ですが、遺留分となると請求できる権利がありません。
遺留分請求ができる人たちは、故人の「配偶者・子供・親・祖父母」だけとなっています。
また、世代を超える相続の「代襲相続」と遺留分が絡んだ場合は、代襲相続人にも遺留分は認められます。
知っておくべき!遺留分が認められないケースを紹介
- 相続のために殺人や脅迫等を犯して「相続欠落」となった人
- 自分の意思で「相続放棄」した人
- 被相続人に、虐待や屈辱を与えて「相続排除」となった人
- 被相続人の兄弟姉妹
上記のケースでは、いくら故人の「配偶者・子供・親・祖父母」であっても遺留分は認められません。
子供は離婚した親の遺留分を相続できる?複雑な親子関係の場合は?
両親が過去に離婚していたり、離婚した親が再婚していたりすると、子供である自分は離別した親の相続人になるのでしょうか?
ここでは、相続で悩みやすい複雑な親子関係の遺留分について解説します。
相続で悩みやすい親子関係の例
- 両親が離婚。子は母親と一緒に暮らしているケース
- 父親が再婚。父には再婚相手との間に子供がいるケース
- 両親と不仲。自分には1円も相続したくないと親から言われているケース
親子の関係が複雑な場合でも、子供は実親(被相続人)と血のつながりがある以上は相続人です。
両親が離婚していたり親と子が不仲だったりしても、子供は実親の遺留分を相続できます。
実親が再婚した配偶者との間に別の子供がいる場合でも、実親の遺留分は相続可能です。
しかし、実親(被相続人)の元配偶者(自分の父親もしくは母親)は、被相続人と縁が切れているため、遺留分の対象から外れてしまいます。
「離婚した父の遺留分はもらえない…」と思っていても、自分には遺留分の権利があるのです。
とはいえ、中には疎遠だった実親(被相続人)の死亡を知らず、遺留分請求の時効を迎えたケースも少なくありません。
次の項では、知っておくべき遺留分の時効や請求方法、請求期限について解説していきます。
遺留分侵害額請求権とは?請求する人や時効について
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された相続人が、相続財産を十分遺贈された相続人に対し、遺留分の請求ができる権利です。
遺留分を侵害された相続人は、本来得られるはずだった遺留分を取り戻せます。
遺留分侵害額請求をされた相続人は、遺留分侵害額相当の金額を金銭で支払います。
遺留分を請求する立場の人は、遺留分の侵害を知った日から1年以内に遺留分侵害額請求をしなくてはいけません。
万が一、遺留分の侵害を知らないまま相続開始後10年経過していた場合、遺留分侵害額請求権はなくなってしまうので注意が必要です。
遺留分の請求期限 | 相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内 |
---|---|
遺留分請求の時効 | 相続開始から10年 |
遺留分の請求相手 | 故人の遺言によって相続財産を過不足なく遺贈された相続人 |
相続は、被相続人の死後すぐに開始されます。しかし、自分が故人(被相続人)と疎遠な関係の場合、故人の死を知らないケースも。
相続を知らなかったケースでは、知らされた日から数えて1年以内に遺留分の請求を行えば手続きが可能です。
故人の死を知る日は、基本的に自己申告。
「遺留分は少なくていいから身内と揉めたくない」といった相続人であれば、遺留分の請求をする必要はありません。
反対に、遺留分の侵害を受けている相続人は、請求期限内に遺留分侵害額請求権の行使をしましょう。
とはいえ、身内とは疎遠で請求したい相続人すらわからない場合は、専門家の力がどうしても必要です。
遺留分は遺言内容よりも効力がある権利!諦めてしまう前に弁護士や税理士に相談しましょう!
遺留分の割合を知りたい!相続人がもらえる金額とは?
遺留分の計算を始めるには、まず遺留分の割合を知っておく必要があります。
ここでは、相続人がどのくらいの割合で遺留分が認められているのかを解説します。
法定相続人 | 配偶者のみ | 配偶者と子供1人 | 配偶者と父or母 | 子供1人 | 父or母 |
---|---|---|---|---|---|
総額財産に対する遺留分の合計割合 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
具体的な割合の例 | ・配偶者1/2 | ・配偶者1/4 ・子供1/4 |
・配偶者2/6 ・父or母1/6 |
・子供1/2 | ・父or母1/3 |
遺留分の割合は、直系尊属(父母・祖父母)が法定相続人となる場合は1/3、その他の法定相続人は1/2と定められています。
遺留分の割合は、通常の相続である法定相続分の割合と異なるので間違えないようにしましょう。
子供の人数や親の人数によって、遺留分の割合も変わってきます。
次の項では、よくある相続人のパターンを例にして、実際に遺留分の計算をしていきます。
遺留分を計算しよう!わかりやすく実例で解説
遺留分は、法定相続分の半分が原則です(直系尊属のみ1/3)。
遺留分を計算する場合は、遺産総額の半分(1/2)をかけ、さらに遺留分割合をかけ合わせます。
ここからは、主な家族構成を例にして、遺留分の計算方法を紹介します。
家族構成の例① 【相続人が配偶者のみ】
遺産総額が1,000万円の場合
- 配偶者の遺留分は、1,000万円×1/2で500万円
家族構成の例② 【配偶者、子供(A・B)、故人の父母】
遺産総額が1,000万円の場合
- 妻の遺留分は、1,000万円×1/2×1/2で250万円
- 子供Aの遺留分は、1,000万円×1/2×1/2×1/2で125万円
- 子供Bの遺留分は、1,000万円×1/2×1/2×1/2で125万円
- 父母は0円
家族構成の例③ 【配偶者、故人の父母】
遺産総額が1,000万円の場合
- 配偶者の遺留分は、1,000万円×1/2×2/3で333万円
- 父の遺留分は、1,000万円×1/2×1/3×1/2で83.5万円
- 母の遺留分は、1,000万円×1/2×1/3×1/2で83.5万円
家族構成の例②は、配偶者・子供・父母が生きているケース。
故人(被相続人)の父母が生きていても、故人の子供が生きていれば父母に遺留分はありません。
相続人には順位が定められており、配偶者以外の第1順位は故人の親ではなく子供です。
反対に、子供がいないケース(例③)では、配偶者と父母に遺留分が認められます。
遺留分にも相続順位があるので、誰もが遺留分をもらえるわけではありません。
子供の数、祖父母、代襲相続等で遺留分の計算が複雑になるケースは、相続の専門家に相談しましょう。
遺留分侵害額請求は簡単にできる?請求時に必要な情報も紹介
遺留分侵害額請求は、請求する側とされる側で和解できれば、簡単に解決されるケースも。
しかし、簡単に解決できる条件には、以下の情報を入手できているかが鍵となっています。
遺留分侵害額請求に必要な情報
- 故人(被相続人)の戸籍から相続人をわりだす
- 相続を放棄している人がいないか確認する
- 故人の相続財産を調査する
まず、遺留分の侵害額請求をする前に、自分の遺留分相当額を計算しなくてはいけません。
遺留分を把握するためには、故人の遺産と相続人の人数を知る必要があります。
相続人の誰かと自分の関係が良好であれば、相続に必要な情報がわかるので遺留分の目星もつきます。
しかし中には、両親の離婚等で離れた親(被相続人)の情報がわからない人も…。
故人の財産が全く把握できない人は、「財産調査」といった相続財産を突き止める方法があるので、相続に詳しい専門家に依頼しましょう。
遺留分が0円になるケースを紹介
世の中には、遺留分が0円になるケースがあります。
例えば、故人のプラス財産(土地や預貯金)よりも、マイナス財産(借金や負債)が多いケースです。
プラスの財産がマイナス財産よりも少なければ、遺留分はありません。
万が一、自分が故人の借金を引き継ぐ法定相続人となった場合、相続放棄をして借金を相続しない手段も可能です。
遺留分侵害額請求における3つの方法を表で伝授
実際に行っている遺留分の侵害額請求には、主に3つの方法があります。
- 当事者間で解決する方法
- 弁護士や税理士の力を借りて和解する方法
- 家庭裁判所で調停を申し立てる方法
ここでは、それぞれの請求方法をわかりやすく紹介します。
主な方法 | 手順 |
---|---|
当事者間で解説する方法 | 【当事者間で話し合いができる場合】 ①当事者間で話し合うか、相手へ遺留分の内容証明郵便を送る (相続開始を知ってから1年以内) ②当事者間で遺留分侵害額合意書を作成する ③請求された側は請求をした側に、遺留分を金銭で支払う |
専門家へ依頼し和解する方法 | 【遺留分額がわからない場合や相続人と疎遠な場合】 ①信頼できる弁護士・税理士等へ相談 ②必要な情報を提供・調査 ③法律に沿って解決できるため、的確な遺留分の受領が可能 |
調停に持ち込む方法 | 【当事者間で解決できない場合】 ①家庭裁判所に行き、遺留分調停を申し立てる ②必要な情報を提供・調査 ③調停で合意できれば遺留分の支払いが受けられる |
遺留分の内容証明郵便とは、「遺留分を〇年〇月〇日に、〇〇さん宛てに請求する」等の事実を証明する書面のこと。
遺留分侵害額請求は、当事者間であれば口頭だけでも行使できます。
しかし、仲の悪い相続人から「相続を伝えて1年経過しているから遺留分はもう時効だ」と言われてしまう可能性も。
遺留分の請求をする側は、内容証明郵便を作成すれば遺留分の請求意思を記録できるため、親族間でのトラブルも防げます。
他にも、遺留分の解決を記した「遺留分侵害額合意書」を一緒に作成しておきましょう。
当事者間で和解できない場合は、調停に持ち込んで解決します。
調停でも合意できなければ、地方裁判所へ出向き「遺留分侵害額請求訴訟」を起こすことも可能です。
遺留分侵害額請求権の行使でトラブルに発展するケースは大いにあります。
早期に金銭解決したい場合は、相続に強い弁護士や税理士に相談し、解決の糸口を一緒に見つけてください。
遺留分を増やしたり減らしたりできる?相続の落とし穴とは
自分(相続人)の遺留分が確定したと思っていても、実際には把握している遺留分より増えるケースがあります。
反対に、確定した遺留分の蓋を開けてみると、実は前もって減らされていた事実を知る場合も…。
ここでは、遺留分が増えるケースと減ったケースを紹介します。
【遺留分が増える可能性のあるケース】
- 自分(相続人)以外の相続人に多額の生前贈与が行われていた場合
(相続開始前の1年間以内、法定相続人への生前贈与は相続開始前10年以内)
遺留分は、過去の生前贈与を含めて計算します。法定相続人が生前贈与を受けた場合、被相続人が亡くなる10年以内の生前贈与であれば相続財産とみなされます。
生前贈与の時期を調査しよう
故人(被相続人)が法定相続人に生前贈与をしてから10年経っていれば、贈与した財産は遺留分の計算に含まれません。
しかし、故人からの生前贈与が相続開始前10年以内の贈与だった場合、贈与されたものは相続財産として扱われます。相続財産が多くなれば、相続人の遺留分も必然的に増えるのです。
生前贈与の時期までさかのぼった調査ができれば、自分(相続人)の遺留分が増える可能性も大いにあるでしょう。
【遺留分が減らされていた可能性のあるケース】
法定相続人の人数が増えれば、1人当たりの法定相続分も減るため同時に遺留分も減ります。
例えば、法定相続人ではない孫を養子にすることで、もともといる法定相続人の遺留分割合を減らすケースです。
養子縁組をすると法定相続人が増えるので、相続人1人当たりの遺留分は減ってしまいます。
生命保険は、被保険者の死亡時に保険金の受取人を指定できます。
保険金は、生活の経済的リスクに備えるお金で、原則受取人の財産となり故人の相続財産ではありません。
正しい遺留分の計算は、生命保険金を除いた計算式となるため、想像よりも減ってしまうケースがあります。
上記の①や②に当てはめて遺留分対策をする被相続人もいますが、遺留分を意図的に減らす行為は公序良俗違反で無効になる可能性が!
「特定の人には遺留分すら渡したくない」といった被相続人であれば、弁護士などの専門家に相談しながら対策してください。
遺留分をめぐる相続トラブルの対処法とは?
遺留分をめぐる相続トラブルにならないためには、被相続人が生きているうちに相続人たちとしっかり話し合う必要があります。
被相続人が亡くなってから身内で揉めないためにも、今からできる対処法を紹介します。
遺言書の残し方には、「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」があり、それぞれ作り方が異なります。
しかし、遺留分には遺言内容よりも効力があります。
あらかじめ、遺留分を配慮した遺言書にしておかないと、遺留分損害額請求が行われてしまう可能性も!
被相続人は、あらかじめ遺留分を考えた遺言内容にする必要があります。
遺留分を1円も渡したくない相続人がいる場合は、相続が発生する前に遺留分の放棄をしてもらいます。
遺留分の放棄は、放棄する本人が家庭裁判所へ出向く必要があるので、故意に放棄させることは不可能です。
「遺留分は放棄してもいいよ!」と簡単に受け入れてもらえるケースはめったにありません。
遺留分の放棄をしてもらうには、「事前に〇〇円の生前贈与をするから遺留分は放棄して」といった交換条件で交渉する方法が一般的です。
中には、相続開始直後になって「無理やり遺留分の放棄をさせられた!」と訴える相続人も。
遺留分の放棄に関しては、弁護士や税理士等の専門家に相談し、慎重な手続きを行いましょう。
遺留分はトラブルになりやすい!専門家に相談して迅速な対応を
遺留分は、相続トラブルの中でも大きな争いに発展しやすい相続財産のひとつ。
なぜなら、遺留分は遺言内容よりも効力があるため、遺留分侵害請求権が行使されると遺言内容は一瞬でくつがえってしまいます。
「遺留分の請求を無視された」「現金がすぐに用意できないと言われた」などは、遺留分のトラブルでよくある事例です。
当事者同士での解決が難しいと判断したら、迷わず相続に詳しい弁護士や税理士等に依頼しましょう。
遺留分に関する相続でお悩みの人は、相続に詳しい「おまかせ相続名古屋」へご相談下さい。