法定相続人とはどこまでが範囲?相続順位や割合をわかりやすく解説

故人の遺産を引き継ぐ法定相続人とは、一体どこまでが範囲なのでしょうか?

故人と血縁関係があれば法定相続人になれる印象ですが、実際には血縁関係のある人すべてが法定相続人になれるとは限りません。

この記事では、法定相続人についてや、相続人の優先順位をわかりやすく解説!

法定相続人の相続割合から、イレギュラーで相続人になるケースまで紹介していきます。

目次

法定相続人とは?法的に認められていても相続できない場合がある?

法定相続人とは、故人の遺産を相続できる権利がある人を指しており、相続の順位から分配の割合まで法律で決められています。

しかし、相続は法的な方法に従う必要があるため、必ずしも法定相続人全員が相続されるわけではありません。

まずは、故人の財産を相続するための法的なルールを2つ紹介します。

相続のルール

①遺言書がある場合は遺言書に従って相続する
遺言書どおりに相続するため、法定相続人以外にも相続人になる人がいる

②遺言書がない場合は法定相続人で分配する
法定相続により法定相続人で分配するか、法定相続人全員が話し合って遺産分割する

①のケースでは、基本的に遺言書の内容に沿って相続します。

遺言書は、故人の意思で自由に作成したものなので、故人の法定相続人でも相続されないケースがあります(遺留分の侵害を除く)。

反対に、遺言書がない②のケースでは、法定相続人が法定相続分に従って相続財産を分配できます。

もしくは、法定相続人全員が話し合って遺産分割協議をおこない、法定相続分とは異なる割合で相続することも可能です。

遺産分割協議とは

相続人全員で相続財産の分け方について話し合う方法を遺産分割協議といいます。

法定相続人には法定相続分といって相続できる割合が決められていますが、
遺産分割協議をおこなった場合、法定相続人全員で自由に相続分を決められます。

ただし、法定相続人でなければ遺産分割協議に参加できません。

次項では、誰が法定相続人になれるのかや、相続の順位についても紹介していきます。

法定相続人とは誰?必ず相続される配偶者と子・兄弟の順位を紹介

誰が、どのような順位で法定相続人になるのかは、法律によって決められています。

相続順位 相続人の範囲
常時 故人の配偶者
第1順位 故人の子供(故人の子供が既に死亡している場合はその子供)
子供も孫もいるときは、故人により近い世代の子供が優先
第2順位 故人の父母や祖父母
父母も祖父母もいるときは、故人により近い父母世代が優先
※第1順位の人がいない場合のみ相続人となる
第3順位 故人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合はその人の子供)
※第3順位の人は、第1順位・第2順位の人すべてがいない場合のみ相続人となる

【故人の配偶者は必ず法定相続人】

故人の配偶者であれば必ず法定相続人です。

しかし、故人の元妻や内縁関係の妻の場合は、法定相続人になれません。

配偶者以外の法定相続人には、相続順位があるので以下で説明していきます。

【第1順位は故人の子供】

故人の子供は、法定相続人の第1順位です。

子供が複数人いる場合は、平等に分けて相続できます。

故人の子供が既に亡くなっている場合は、代襲相続といって亡くなった子供の子供(孫)が法定相続人です。

【第2順位は故人の父母・祖父母】

第1順位の人がいない場合、故人の父母・祖父母が第2順位です。

故人の父母が生きていれば、祖父母ではなく父母が法定相続人として優先されます。

【第3順位は故人の兄弟姉妹】

故人の第1順位・第2順位の人すべてがいないケースでは、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人です。

兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、世代を超えて兄弟姉妹の子供(甥や姪)が法定相続人となります。

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故人の甥や姪が既に他界している場合は、甥や姪の子までは相続されません。
相続順位は、第3順位の兄弟姉妹まで(代襲相続含む)と定められています。

法定相続人を放棄したらどんなメリットがある?

相続放棄をした法定相続人は、相続に関わらなくていいメリットがあります。

相続には、預貯金や不動産といったプラスの財産を引き継ぐイメージですが、
故人に借金があった場合、法定相続人は当然ながら故人の借金を引き継がなければいけません。

マイナスの財産(借金や負債)を相続したくなければ、早急に相続放棄をすることで、一切の相続から解放されます。

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相続放棄には、メリットもあればデメリットがあるのも事実!相続放棄を検討している人は、「相続放棄/困った時の対処法」の記事を参考にしてください。

法定相続人ではなくても相続人になれるケースとは?

法定相続人であれば、相続順位に従って相続財産を分配します。もしくは、法定相続人全員が遺産分割協議をおこない、話がまとまれば自由に遺産を分配できます。

一方で、法定相続人ではない人が、故人の財産を相続できるケースがあるのも事実。

ここからは、法定相続人ではない人が相続人になれる方法や、法定相続人なのに相続人になれないケースを紹介します。

遺言書があると法定相続人が有利とは限らない

故人の遺言書がある場合は、遺言内容に従って相続しなければいけません。

遺言書は、遺言者本人が自由に相続人を決められるので、法定相続人である人が相続から外されるケースもあります

故人に危害を与えたり、故人と不仲だったりする法定相続人には、故人の遺産を相続させない手段も可能です

「自分は法定相続人だから相続割合通りの分配だ!」と思っていても、遺言書にごくわずかな財産しか記載されていなければ、遺言書に従わなければなりません

ただし、相続人全員が「遺言書の内容はちょっとおかしいよね」と理解し合えば、遺言内容とは異なる遺産分割も可能です。

相続人全員が納得して合意すればの話ですが、1人でも納得できない場合は遺言書通りに分配されます。

※ただし遺留分は請求できる

養子縁組をすると血縁関係がなくても相続人になれる?

財産を相続できる法定相続人には、必ず故人と血縁関係があります。しかし、被相続人(故人)と養子縁組をしていた場合、血縁関係がなくても被相続人(故人)の相続人になれてしまいます。

被相続人(故人)の子が結婚すると、嫁や婿は家族の一員ですが、故人とは血縁関係がないため法定相続人ではありません。しかし、嫁や婿を養子にしてしまえば、故人の相続人になれるわけです。

嫁や婿が故人の介護をしたら特別の寄与が認められる

故人の嫁や婿は、法律上故人の法定相続人ではないため、財産は相続されません。

「介護を献身的にしてくれた嫁に財産をあげたい」「同居してくれた婿には財産を渡したい」といったケースでは、被相続人が事前に遺言書を作成したり、養子にしたりして解決してきました。

しかし、2019年7月から「特別の寄与」といった制度ができ、法定相続人ではない6親等以内の血族や3親等以内の姻族には「特別寄与分」が認められるようになりました。

嫁や婿は特別寄与分が請求できるため、遺言書がなくても、養子にならなくても財産がもらえます。

新しくはじまった「特別な寄与」は、嫁や婿には嬉しい制度ですが、請求した財産を法定相続人が認めるかどうかはわかりません。

特別寄与分を認めてもらうためには、客観的な裏付け資料が必要なので、領収書や介護日数等のメモは必ず残しておきましょう。

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「特別な寄与」には相続税が課税されます。相続に詳しい税理士等の専門家に相談し、特別寄与分のメリット・デメリットを聞いてみるのもおすすめです。

隠し子や内縁の妻・愛人は法定相続人になれる?

故人に隠し子がいた場合、故人が認知していれば隠し子とはいえ故人の法定相続人です。

認知された隠し子は、戸籍上の配偶者との間に生まれた子と同様、遺産を相続できます。

しかし、認知されていない隠し子は、血縁関係があっても相続できる権利をもっていません。

また、長年連れ添った内縁の妻であっても、婚姻届けを提出していなければ故人の相続人ではありません。

愛人に関しても同様で、故人の相続人にはなれませんが、愛人との間に認知した子供がいる場合は、子供だけが法定相続人となり故人の遺産を相続できます。

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近年は「事実婚」といって婚姻届けを出さない事実上の夫婦も増えています。
しかし、相続権があるのは婚姻届けを出した配偶者のみ。内縁の妻に相続させたい場合は、遺言書の作成が必要です。

法定相続人がすでに死去している場合は誰に相続がうつる?

故人の財産を相続する法定相続人が、故人よりも先に亡くなっていると、「代襲相続」が発生します。

代襲相続は世代を超えて相続する方法で、本来相続されるはずだった法定相続人(すでに死亡)の子が代わりに相続する制度です。

故人の兄弟姉妹がすでに死去している場合は、兄弟姉妹の子供(甥や姪)が代襲相続人になります。

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故人に子供がおらず、両親・祖父母も亡くなっており、兄弟姉妹や甥や姪まで亡くなっている場合、甥や姪の子に再代襲相続されることはありません。

法定相続分とは?知っておくべき相続の割合

法定相続分とは、故人の遺産をどのくらいの割合で誰に相続するのかを決めたものです。

法定相続分は法律で決まっていますが、遺言書がある場合や、相続人全員で自由に割合を決めた場合は、法定相続分に従う必要はありません。

法定相続分は、親族みんなが親しければ参考程度にとどまりますが、仲の悪い親戚関係であればとても重要な割合です。

次項では、法律で決められた法定相続分の割合について解説していきます。

法定相続分を伝授!配偶者や子はいくらになる?

故人の配偶者は必ず法定相続人になるので、財産も分配されますが、相続順位によって配偶者の相続割合が変わってきます。

相続順位 配偶者の法定相続分 法定相続人と法定相続分分
第1順位
(子供がいる場合)
配偶者:1/2 子供:1/2を人数で分ける
第2順位
(子供なし、父母がいる場合)
配偶者:2/3 父母:1/3を人数で分ける
第3順位
(子供・父母なし、兄弟姉妹がいる場合)
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4を人数で分ける
配偶者のみ 配偶者100

故人の配偶者は、法律で決められた財産の取り分が誰よりも最大です。

しかし、生きている相続人の順位や人数によって、配偶者の相続割合が異なります。

ここからは、一般的な相続割合の例を紹介していきます。

【例①】故人に6000万円の財産があり、配偶者と子供4人が相続した場合の法定相続分
・配偶者 全財産の1/2(3000万円)
・子供1人あたり 全財産の1/8(750万円)

【例②】故人に6000万円の財産があり、配偶者はおらず子供4人が相続した場合の法定相続分
・子供1人あたり 全財産の1/4(1500万円)

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上記の例は、あくまでも法定相続割合に沿った例ですが、相続人全員が納得すれば正直どんな分け方でも大丈夫!
「身内で揉めそう…」といった時に目安として活用してください。

配偶者だけが得をする!相続税の配偶者税額減税制度とは?

故人の財産を相続すると相続税が課されますが、相続税にはさまざまな控除や特例、制度があります。

中でも、配偶者には「配偶者税額減税制度」といった手厚い制度があり、
配偶者は最低でも1億6000万円までは相続税がかかりません。

もしくは、法定相続分(配偶者は遺産の1/2)は相続税が0円です。

例えば、配偶者の法定相続分が2億だったとしても、相続税はかからないといったお得な制度です。

しかし、子や孫には上記のような特例がないので、
莫大な金額を相続する場合は専門家に相談しましょう。

相続トラブルで困った時は専門家に相談を

相続の方法には、遺言書がある場合とない場合で相続の仕方が異なります。

遺言書がある場合は遺言書に沿って相続をおこない、遺言書がない場合には法定相続人が話し合って遺産を分配します。

法定相続人には、相続順位や割合が法律で決められていますが、あくまでも目安のひとつにすぎません。

相続人全員が話し合って円満に分配できるのであれば、自由に財産分与がおこなえます。

しかし、相続は金銭が関わるため、いくら仲のいい身内とはいえトラブルに発展しやすいのも事実。

「遺言書で法定相続人以外の人が相続人になっていた」や「実は隠し子がいた」等で、法定相続人の相続割合が減ってしまうケースもあります。

家族関係が複雑な場合は、一筋縄ではいかない相続。

正しい遺産分割をするためにも、相続に強い「おまかせ相続名古屋」までお気軽にご相談下さい。

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