相続手続きの流れを期限ごとに徹底解説!手続きを誰に頼めばよいかも紹介

相続手続きの流れを期限ごとに徹底解説

相続手続きは一生に何度も行うものではないため、ほとんどの人にとって初めての経験で、どのように進めればよいか分からないはずです。

大切な家族との別れを惜しみたいところですが、相続の手続きにはそれぞれ期限が設けられており、計画的に進めなければなりません。

この記事では、相続にかかる手続きを期限ごとに解説します。

必須のものと条件に該当する場合のみ必要な手続きについて説明するので、本当にやらなければならないことが分かります。

さらに各種手続きを誰に相談すればよいかも紹介しているため、この記事で相続の悩みを解決しましょう。

目次

相続手続きの流れをフローチャートで確認しよう

まずは相続手続きについて、何をするべきかの全体像を把握しましょう。

相続に必要な手続きを、期限ごとにフローチャートでまとめたので、ご覧ください。

相続に必要な手続き

以下ではそれぞれの手続きの内容や必要性、ポイントを解説します。

死亡から7日以内にするべき手続き

ここからは、以下のルールに従ってそれぞれの手続きの必要度を表しています。

  • 必須→必須かつ期限が決まっているもの
  • 推奨→期限に余裕はあるが、このタイミングで済ましておいた方がよいもの
  • 該当者のみ→該当者のみがやるべきこと

まずは死亡から7日以内にやるべき以下3つの手続きを見ていきましょう。

  • 死亡診断書の受領・提出
  • 火葬・埋葬許可証の提出
  • 遺言状の有無の確認・検認の請求

死亡直後は葬儀の準備もあり、忙しい日々が続きます。

相続関連の手続きも忘れないよう、しっかりと押さえておきましょう。

【必須】死亡診断書の受け取りと死亡届の提出

親族が亡くなったら、まずは医師が死亡診断書を記入します。

遺族側は死亡診断書とセットで渡される死亡届を記入し、死亡診断書と一緒に7日以内に自治体へ提出しましょう。

死亡診断書には料金がかかり、病院によりますがおよそ3,000円から1万円程度です。

死亡診断書は相続手続きで必要になるケースがあるので、数枚コピーを取っておくと便利です。

なお事故死や自殺など、最期を家族に看取られなかった場合は死体検案書が発行されるケースがあります。

死体検案書の扱いは死亡診断書と同じのため、そのまま役所へ提出すれば問題ありません。

【必須】火葬・埋葬許可証の取得と提出

死亡届を役所に提出するときに、併せて火葬許可証を取得しましょう。

火葬許可証がないと、火葬ができません。

火葬許可証を取得するには、まず火葬許可申請書という書類を記入する必要がありますが、これは役所に置いてあるのでその場で記入・提出が可能です。

火葬が終わると、火葬場のスタッフが火葬証明印を火葬許可証に押します。

押印されると火葬許可証は埋葬許可証となり、墓地に納骨できるようになります。

なお葬儀会社に依頼すれば、死亡届の提出から埋葬許可証の提出までを代行してくれるケースが多いです。

しかし葬儀会社とやり取りをする上で、知っておいて損はありません。

【推奨】遺言書の有無の確認・検認の請求

遺産相続の準備として、まずは遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書がある場合とない場合で、遺産の分割方法が変わるためです。

遺言書がある場合は、原則遺言通りに相続人を決定して遺産を分割しますが、遺言書がなければ相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。

遺言には以下の3種類があり、それぞれ探す場所が異なります。

遺言書の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
どのような遺言書か 遺言者が自ら書いた遺言書 遺言者が公証役場で公証人とともに作成した遺言書 遺言の内容を秘密にし、公証役場で遺言の存在のみを証明してもらった遺言書
検認の要否 法務局で保管されている場合は不要。それ以外は必要 不要 必要
保管場所・探す場所 まずは法務局で保管されているかを確認する。法務局になければ故人の自宅を探す 公証役場で検索する まずは公証役場で遺言書の存在を確認する。存在する場合は故人の自宅を探す

参照:日本公証人連合会|遺言

遺言書を探す際は、まずは法務局や公証役場で保管されていないかを確認し、そのあとに故人の部屋や金庫を探しましょう。

法務局で保管されている自筆証書遺言と、公正証書遺言以外は、必ず開封前にその遺言書が偽造・改ざんされていないかを証明する検認手続きが必要です。

検認は家庭裁判所で実施され、申立人の立会いのもと、筆跡などから本当に故人が作成したものかを確認します。

検認が必要な遺言書については、検認済証明書がないと遺言を執行できません。

ただし検認は遺言の有効性を証明するものではない点に留意しましょう。

検認手続きには、遺言書1通につき800円の収入印紙代がかかります。

遺言書の発見から検認が終わるまでにはおよそ1ヶ月の期間がかかるので、遺言書の発見は速やかに行う必要があります。

参照:裁判所|遺言書の検認

死亡から14日以内にするべき手続き

死亡から14日以内に行うべき手続きは、以下の3つです。

  • 年金受給者死亡届の提出
  • 介護保険資格喪失届の提出
  • 世帯主変更届の提出

いずれも期限が決まっているものなので、遅れのないよう進めましょう。

【必須】年金受給者死亡届の提出

年金受給者が亡くなったときは、受給権者死亡届(報告書)の提出が原則必要です。

ただし、日本年金機構にマイナンバーが紐づけされている場合は不要です。

亡くなった月分までなら、亡くなった後に振り込まれた年金も未支給年金として故人と生計を同じくしていた遺族が受け取れます。

未支給年金の請求には、以下の書類が必要です。

  • 故人の年金証書
  • 故人との続柄を証明する書類(戸籍謄本でOK)
  • 故人と生計を同じくしていたことを証明する書類
  • 受取先の金融機関の口座が分かるもの

遺族年金の給付対象の場合は、このタイミングで請求書を提出しておきましょう。

参照:日本年金機構|年金を受けている方が亡くなったとき

【必須】介護保険資格喪失届の提出

故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合は、介護保険資格喪失届の提出が必要です。

手続き先は故人の住民票がある自治体の役所で、必要な手続きは介護保険喪失届の記入と介護保険被保険者証の返却です。

自治体によっては死亡届の提出で済む場合や、特定のケースのみで手続きが必要なケースもあるため、詳しくは故人の住んでいた自治体のホームページを確認しましょう。

なお故人が40歳以上65歳未満かつ要介護・要支援認定を受けていない場合は、この手続きは不要です。

【必須】世帯主変更届の提出

故人が世帯主だったときは、14日以内に住民票のある自治体へ世帯主変更届の提出が必要です。

ただし世帯に故人しかいなかったときや、世帯に残った人のうち15歳以上の人が1人だけの場合は、新世帯主が自動的に決まるため手続きは不要です。

例としては、配偶者との2人世帯や、15歳未満の子どもとその親1人だけ残った場合などが該当します。

死亡から1ヶ月以内にするべき手続き

死亡から1ヶ月以内には、以下の手続きを済ませておきましょう。

  • 金融機関の口座凍結
  • 葬祭費の請求
  • 生命保険金の請求

いずれも期限がないものや、余裕があるものですが、相続手続きを円滑に進める上ではこのタイミングで完了しておくのが望ましいです。

【推奨】金融機関の口座凍結

前提として、金融機関の口座は金融機関側が本人の死亡を確認しない限り凍結されません。

死亡届を提出しても、役所から金融機関へ連絡が入るわけでもないため、口座を凍結させるには自分で連絡して亡くなった旨を伝える必要があります。

口座凍結は亡くなってから1ヶ月を目安に行うのがベストです。

理由は生前に支払うべき費用の引き落としが落ち着くタイミングであることと、相続人が勝手に預金を引き出すのを防止するためです。

口座を凍結している事実は、円満な遺産分割協議を進める上でも安心できるポイントになります。

なお葬儀費用や医療費の支払いをするために、勝手に故人の預金を引き出す場合は注意が必要です。

引き出した現金を使うと、相続における「法定単純承認」とみなされ、万が一故人の負債が発覚したときに相続放棄ができなくなる可能性があります。

ただし葬儀費用については、常識的な金額であれば被相続人の預金から捻出しても単純承認とみなされないケースもあります。

葬儀費用を故人の預金からまかなう際は、自分のために使ったわけではないことを証明できるよう、領収書や明細書を保管しておきましょう。

【推奨】葬祭費の請求

故人が国民健康保険に加入していた場合は、葬祭費の一部を自治体から助成してもらえます。

金額は自治体によって1万円から7万円程度が相場で、各自治体が用意している申請書や請求書、葬儀の領収書のコピーを持参すれば申請が可能です。

葬祭費の請求期限は2年以内ですが、葬儀が落ち着いたタイミングで忘れずに申請するのがおすすめです。

故人が会社員で、協会けんぽなどの健康保険に加入していた場合は、埋葬への助成金である埋葬料を請求できます。

埋葬料の支給額は5万円で、葬祭費と同程度の補助を受けられます。

【推奨】生命保険金の請求

故人が生命保険に加入していたなら、保険金を請求しましょう。

被相続人が保険料の一部または全部を負担していた場合、生命保険の保険金は相続税の課税対象です。

生命保険の請求期間は、多くの保険会社では3年間に設定されていますが、相続税の申告期限は死後10ヶ月のため、早めに請求しておいた方がよいでしょう。

死亡保険金以外にも、未請求の保険金があればこのタイミングで請求するのがおすすめです。

参照:国税庁|相続税の課税対象になる死亡保険金

死亡から2ヶ月以内にするべき手続き

死亡から2ヶ月以内をめどに、以下の手続きを進めましょう。

  • 相続人の確定
  • 故人の財産の調査
  • 遺産分割協議・協議書の作成
  • 各種財産の名義変更・相続登記

ここからいよいよ財産の分割が始まります。

「金の切れ目が縁の切れ目」という言葉がある通り、お金のトラブルは人間関係を終わらせかねないため、特に神経を使う部分です。

できるだけ遺恨を残さないためのポイントも解説するので、しっかりと準備をして臨みましょう。

【推奨】相続人の確定

相続を始めるにあたり、法定相続人を洗い出すことがすべての出発点になります。

法定相続人とは法律で定められた相続人です。

遺産分割協議や相続税の計算に関係するだけでなく、法定相続人が後から発覚すると相続手続きがやり直しになる可能性があるので、もれなく調べる必要があります。

法定相続人を調べるには、故人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取り寄せます。

ただし戸籍謄本は自治体や作成時期によって様式が異なる可能性があり、自分の力では正確に読み取れないケースもあるでしょう。

その場合は専門家に依頼するのが無難です。

法定相続人とは誰のこと?

法定相続人とは民法に定められた相続人のことで、具体的には以下の親族が該当します。

相続の優先順位 故人との続柄
常に相続人 配偶者
第1順位 子ども(死亡している場合は孫)
第2順位 直系の父母(死亡している場合は祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪)

参照:国税庁|相続人の範囲と法定相続分

つまり実際に財産を相続する人は配偶者+第1〜第3順位のいずれかに該当する人となります。

第2順位の人は、第1順位に該当する人がいない場合にのみ相続が可能です。

同様に第3順位の人は第1、第2順位に誰もいない場合のみ相続できます。

ただし、例えば被相続人の子どもは死亡しているが、その子ども(被相続人の孫)が存命の場合は、第2順位ではなく子ども(孫)が相続人になります。

その他、法定相続人について迷いやすいケースと考え方は以下の通りです。

ケース 考え方
離婚した前妻との間に子どもがいる 子どものみ法定相続人
内縁の妻との間に子どもがいる 子ども(認知されていれば)のみ法定相続人
養子がいる 相続人に実子がいる場合は養子1人までが法定相続人
相続人に実子がいない場合は養子2人までが法定相続人
法定相続人の中に相続を放棄した人がいる 本人と子ども含め相続の対象外
法定相続人の中に連絡がつかない人がいる 連絡がつかなくても法定相続人なので、遺産分割協議に呼ぶ必要がある

内縁の妻との子どもや、前妻との子どもなど、戸籍を調べて初めて発覚するケースは珍しくありません。

遺産分割協議には法定相続人全員が参加する必要があるので、戸籍は徹底的に調べる必要があります。

【推奨】故人の財産の調査

法定相続人を洗い出したら、次は故人の財産を調査します。

財産についても、もれがないように徹底的に調べなければなりません。

あらかじめ全財産を明らかにすることは、円満な遺産分割協議や正確な相続税の申告、限定承認や相続放棄の正確な判断につながります。

調査の対象となる財産の代表例は、以下の通りです。

  • 預貯金・株式をはじめとする有価証券
  • 不動産と不動産上の権利
  • 宝石・骨董品・自動車などの動産
  • ゴルフ会員権
  • 事業上の財産
  • 暗号通貨などのデジタル財産

上記はいわゆるプラスの財産ですが、借金や未払い金などのマイナスの財産(負債)も調べる必要があります。

暗号通貨やネットの証券口座など、現物がない資産まで把握しなければなりませんが、故人も存在を忘れているケースは少なくありません。

遺産分割協議後に新たな財産が発覚するとやり直しになるため、存命中に簡易的にでも財産の目録作成をお願いしておくなどの工夫をしておいた方がよいでしょう。

財産調査や、不動産をはじめとする査定が難しい財産の評価については、専門家に一任するのも手です。

【該当者のみ】遺産分割協議・協議書の作成

遺言書がないときや、遺言書に記載のない財産があったときは、誰がどの財産を相続するかを決める遺産分割協議を行います。

話がまとまったら遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員の自署と実印の押印をします。

遺産分割協議には、法定相続人全員が参加するのが前提です。

全員参加しないで作成された遺産分割協議書は無効になるため、知らない親族や連絡の取れない親族がいる場合でも除外してはいけません。

住所を訪ねても不在など、どうしても連絡が取れない人がいるときは、不在者財産管理人の選任を行うのが一般的です。

不在者財産管理人とは本人の代わりに遺産分割協議に参加できる人物で、不在者の配偶者や司法書士などの専門家に依頼できます。

法定相続人が未成年の場合は親が、認知症で判断能力が衰えている場合は成年後見人が代理人として参加可能です。

ただし未成年の法定相続人の親も法定相続人のケースでは、親は利益相反の観点から代理人になれません。

そのときは家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

万が一話がまとまらなかった際は、家庭裁判所で調停を依頼し、それでも解決しなければ裁判官が財産の分割を決める審判を行います。

遺留分と遺留分権利者

遺産分割協議を進める上では法定存続分が参考になりますが、遺留分と遺留分権利者も押さえておく必要があります。

遺留分とは民法で保障されている最低限の相続割合です。

遺産分割で遺留分を侵害されたときは、侵害された分を請求できます。

遺留分権利者とは遺留分が保障されている親族のことで、必ずしも法定相続人とは一致しません。

法定相続割合と遺留分権利者の遺留分の関係を以下の表にまとめたので、ご覧ください。

法定相続人の組み合わせ 法定相続分 遺留分
配偶者+子ども 配偶者:1/2
子ども:1/2
配偶者:1/4
子ども:1/4
配偶者+父母 配偶者:2/3
父母:1/3
配偶者:1/3
父母:1/6
配偶者+兄弟 配偶者:3/4
兄弟:1/4
配偶者:1/2
兄弟:0
配偶者のみ 1 1/2
子どものみ 1 1/2
父母のみ 1 1/3
兄弟のみ 1 0

参照:法務局|法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)

ポイントは兄弟姉妹の遺留分が0となっている点です。

これは兄弟姉妹が法定相続人ではあるが、遺留分権利者ではないことを意味します。

おおまかに、遺留分は法定相続分の1/2から1/3と覚えておきましょう。

寄与分と特別受益

寄与分とは、被相続人の財産形成に何らかの貢献をした場合、その働きに応じた取り分を得られる考え方です。

寄与分が認められるには、一定期間以上かつ無償で貢献していなければなりません。

寄与分を得るには本人が自ら主張し、法定相続人の合意を得る必要があります。

しかし寄与分は数値化するのが難しく、合意を得られないケースは珍しくありません。

寄与分の合意を得られないときは、家庭裁判所に調停を依頼できます。

特別受益とは、遺贈や生前贈与など被相続人から特別に受け取った何らかの利益を指します。

遺産分割協議の際には、特別受益を受け取った人はその分を割り引いた財産を相続するのが原則です。

しかし特別受益も線引きが難しいため、揉めたら家庭裁判所に調停を依頼するのが無難です。

【推奨】各種財産の名義変更・相続登記

無事に遺産の分割が終わったら、自分が相続する財産の名義変更を行いましょう。

名義変更は財産ごとに行わなければならないため、大きな負担になりがちです。

特に不動産の名義変更を「相続登記」といいます。

不動産の相続登記を行っていないと、売買ができないといった不都合が生じます。

不動産の相続登記は複雑なため、手間をかけたくない人は司法書士に依頼しましょう。

名義変更には戸籍謄本や全部事項証明書が必要なケースが多いため、あらかじめ複数部用意しておくのがおすすめです。

死亡から3ヶ月以内にするべき手続き

死亡から3ヶ月以内を目安に、以下の手続きを済ませましょう。

  • 相続放棄・限定承認の手続き
  • 高額医療費の請求

特に相続放棄や限定承認をする場合は、忘れると自分が大きな損失を被る可能性があります。

そのためにも速やかに財産の調査や遺産分割協議を進めておくのが重要です。

【該当者のみ】相続放棄・限定承認の手続き

故人に借金や未払金などマイナスの財産があると分かったときは、相続放棄や限定承認をする選択肢があります。

相続放棄とは文字通り一切の財産の相続をしない方法です。

自分が負債を負わない、相続手続きをしなくてよいメリットがありますが、住宅や有価証券などプラスの財産も相続できないため、慎重に検討する必要があります。

一方で限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法です。

具体的には、マイナスの財産がプラスの財産を上回るときは超えた分を切り捨てられ、プラスの財産が上回る場合はマイナスの財産をすべて相続します。

限定承認は不動産などどうしても相続したい財産があるときや、プラスの財産とマイナスの財産がいくらあるか不明なときにおすすめです。

いずれの場合も、自分が相続人と分かった時点から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。

期限を過ぎると故人の代わりに負債を抱えることになるため、忘れずに行いましょう。

【推奨】高額療養費の請求

故人が高額療養費の対象だった場合は、上限を超えた医療費分の支給を受けられます。

高額療養費の払い戻しの対象なら、医療費の支払い後2~4ヶ月を目安に申請書が届きます。

高額療養費は相続人の請求も可能なので、忘れずに請求しましょう。

高額療養費は故人が本来受け取るはずだった財産のため、相続財産としてみなされ相続税の課税対象です。

相続税を正確に計算する意味でも、高額療養費の申請書が届いたら速やかに提出しましょう。

【該当者のみ】死亡日から4ヶ月以内に準確定申告をする

故人が確定申告の対象者だったときは、相続の開始を知った翌日から4ヶ月以内に相続人が準確定申告を行わなければなりません。

準確定申告とは、相続人が故人に代わって、その年の1月1日から死亡日までの所得を計算して所得税を申告・納付する手続きです。

確定申告の対象となるのは、以下の条件に当てはまる人です。

  • 事業所得や不動産所得がある
  • 2ヶ所以上から給与を受け取っており、年末調整されなかった分が20万円を超える
  • 給与収入が2,000万円を超える
  • 副業収入が年20万円を超える
  • 公的年金等による収入が400万円を超える
  • 土地や建物を売却した
  • 株式を売却し、源泉徴収をされていない人

準確定申告についても、確定申告と同様に期限を過ぎると加算税や延滞税がかかります。

負担が大きいと感じたら、税理士に代行を依頼するのがおすすめです。

参照:国税庁|納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

【必須】死亡日の翌日から10ヶ月以内に相続税を申告・納付する

死亡日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告・納付をしなければなりません。

相続税には基礎控除が設けられています。

相続人それぞれの財産の課税価額の合計額から「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を差し引いて、超えた分に対して相続税が発生します。

課税価額が基礎控除よりも少なければ相続税の申告は不要ですが、相続税の計算はほとんどの人にとって初めてのはずのため、正確に計算できるか不安でしょう。

相続税の過少申告や期限遅れには加算税や延滞税が課せられるため、税理士に依頼するのが一般的です。

相続税に強い税理士を探しているなら、おまかせTAX(檜垣昌幸税理士事務所)がおすすめです。

名古屋に事務所を構えていますが、オンライン会議に対応しているため、全国から依頼を受け付けています。

他の税理士との連携も強く、万が一他におすすめの税理士がいた場合には紹介も可能です。

初回の相談は無料なので、まずは相続税に関する悩みがあればお問い合わせください。

参照:国税庁|相続税のあらまし

【該当者のみ】遺留分が侵害されたのを知った日から1年以内に遺留分侵害請求をする

被相続人が相続人以外の人に財産を贈与しており、その結果自分の相続する財産が遺留分に満たなかった場合は、その事実を知ってから1年以内を期限に遺留分侵害請求ができます。

遺留分を取り返すには、まずは返還を要求する相手に直接相談することから始めます。

相手に相談した時点で権利を行使した扱いになるため、10ヶ月以内に何らかのアクションを取るのがポイントです。

しかし相手が単純に応じるとは考えにくいため、あらかじめ弁護士をつけておくのが無難です。

話し合いで決着がつかないときは、家庭裁判所に調停の手続きを依頼できます。

ただし家庭裁判所に調停を依頼しただけでは、権利を行使したとはみなされない点に注意しましょう。

まずは内容証明郵便などをもって、相手方に遺留分を取り返したい意思を示すのが重要です。

参照:裁判所|遺留分侵害額の請求調停

相続手続きの4つの相談先

相続手続きにおいてはやることが多岐に渡り、なかなか1人ですべてをこなすのは難しいでしょう。

そのようなときは専門家に相談するのが一番ですが、誰に頼めばよいか分からない人も多いはずです。

各士業が対応できる業務を以下の表にまとめたので、ご覧ください。

司法書士 税理士 弁護士 行政書士
遺言書の有無の確認 × ×
相続人の調査
相続財産の調査
遺産分割協議書の作成
相続登記 × ×
不動産以外の名義変更
相続税の申告・納付 × × ×
紛争解決 × × ×
相続放棄・限定承認の手続き × ×

それぞれ対応できる業務とできない業務が分かれていますが、一般的には以下の考え方で依頼先を決めるとよいでしょう。

  • 不動産登記なら司法書士
  • 税金関連の相談・手続きは税理士
  • 遺産分割協議やトラブル相談なら弁護士
  • 書類取得・作成のサポートなら行政書士

それぞれの得意分野とともに、依頼する際に考えるポイントを解説します。

不動産登記なら司法書士

不動産の相続登記を考えているなら、司法書士に依頼しましょう。

司法書士は法律に関する書類作成の専門家です。

法的には弁護士も相続登記が可能ですが、司法書士に依頼するケースが多いです。

相続税と紛争解決以外のほとんどの業務は、司法書士がカバーしています。

司法書士の報酬は弁護士よりも抑えめのケースが多いため、トラブル性の有無でどちらに依頼するか判断するとよいでしょう。

税金関連の相談・手続きは税理士

相続税の相談は、税金の専門家である税理士にしましょう。

生前に相続税対策をしたいときにも頼りになるため、長きにわたって支えてくれるパートナーのような存在です。

紛争解決や税金以外の業務には対応していないケースが多いですが、他の士業と連携している税理士も多くいます。

初めは税金対策で税理士に相談し、他の困りごとがあったら適切な士業とつないでもらうのもおすすめです。

おまかせTAXでは、相続税の計算にあたり、財産評価や遺産分割シミュレーションなども行っています。

節税を見据えた遺産分割をしたい人は、ぜひおまかせTAXに相談しましょう。

遺産分割協議やトラブル相談なら弁護士

弁護士は相続手続きのほとんどに対応でき、特に紛争解決で活躍します。

さらに相続放棄の申述や家庭裁判所での調停の際にも、代理人として依頼人の利益を守るために動いてくれます。

税理士資格を持っている弁護士なら、相続税の申告・納付を含めてワンストップで依頼も可能です。

話がこじれそうな遺産分割協議においても、複雑な状況を整理して解決に導いてくれるため、心強い存在です。

書類取得・作成のサポートなら行政書士

行政書士は官公庁に提出する書類作成の専門家です。

法定相続人の調査や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成を得意とします。

ただし行政書士が扱う書類の種類は多岐に渡るため、相続分野の書類作成を得意としている人に依頼するのがポイントです。

司法書士や弁護士よりは対応できる分野は限定的ですが、他の士業よりリーズナブルな価格で依頼できる傾向にあります。

相続手続きにおいて大きなトラブルがなく、相続登記以外の書類作成を依頼したいときには、行政書士に依頼するのがおすすめです。

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