無申告でもバレない?バレる理由や確定申告をしないデメリット

無申告でもバレない?

個人事業主やフリーランスの人にとって、確定申告時期は気が重いのではないでしょうか。

普段の仕事に加え、慣れない確定申告書類の作成・提出・申告を期日までにしなければなりません。

作成の手間に加え、想像していた以上の税金納付を目の当たりにして、「もう確定申告やめようかな」と思う人もいるでしょう。

本来、確定申告を必要な人がしなかった場合、国は数々のペナルティを用意しています。

確定申告は、個人事業主やフリーランス以外の人でも必要なケースがあります。

2024年(令和6年)の確定申告情報

▽確定申告の期限

2024年2月16日(金)~ 2024年3月15日(金)

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確定申告が必要な人
    • フリーランスや自営業などの個人事業主
    • 不動産収入がある人
    • 株取引での収入がある人
    • 一時所得がある人(満期保険、解約返戻金を受け取った)
    • 退職所得があり、退職所得の需給に関する申告書を提出していない人
    • 所得税の猶予を受けている人
    • 2か所以上から給料をもらっている人
    • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
    • 年金受給者で一定の要件を満たす人
    • 給与の年間収入が2,000万円以上の人
    • 副業がある人

    上記に1つでも当てはまれば、確定申告が必要です。

    個人事業主やフリーランス以外の人にとっても確定申告は身近なものです。

    誰もが経験する義務教育では「確定申告」の要件、やり方については教えてくれませんし、義務教育のテストには出ません。

    だからといって学校を卒業した時点で、誰かが確定申告について教えてくれるわけではありません。

    それでも「国民全員が確定申告について認知している」ことを前提に、国や管轄する国税庁・税務署は動いています。

    「自分に確定申告が必要だなんて知らなかった」と、本来は確定申告が必要なのに申告していない人がいます。

    知らなかったという理由以外にも「税金を払いたくない」と、意図的に確定申告をしていない人もいるでしょう。

    「確定申告をしていない」「確定申告の期限に間に合わない」場合は、今からでも確定申告をしましょう。

    確定申告をしていない人にはペナルティが待っています。

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    目次

    無申告がバレない方法はない!税務署が把握している

    今現在無申告なのであれば、すぐに申告しましょう。

    無申告状態はほとんどの場合、税務署は把握しています。

    利益が少ないから大丈夫、どうせバレないから大丈夫、ではありません。

    利益が少なくても税務調査はありますし、税務署に無申告状態はすでにバレていると思ってください。

    無申告加算税も税務調査の連絡がある前とあとでは、割合が変わります。

    延滞税も早く納付すればするほど金額は低く、重加算税を課される可能性も低くなります。

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    無申告がバレる理由4つ!税務調査でバレる?

    無申告がバレる理由は主に4つ

    • 取引先が税務署に提出する支払調書
    • 取引先が提出した一般取引資料せん
    • 取引先に入った税務調査
    • 税務署や国税庁へのタレコミ

    無申告や所得隠しは税務署にバレるでしょう。

    前述しましたが、税務署TOPである国税局は無申告に対して、各税務署に具体的な調査件数を指示し、調査に向かわせるほどに強化しています。

    無申告への調査強化は、正しく申告している人との公平性を保つため。

    税務署は私たちが想像している以上に、KSK(国税総合管理システム)で国民の財産状況から収入を把握しています。

    もちろん収入がまったくないのに生活していることもKSKでわかってしまうのです。

    バレる理由1:取引先が税務署に提出する支払調書でバレる

    取引先が税務署に提出した支払調書でバレることがあります。

    支払調書とは「誰に、どのような内容で、年間いくら支払ったか」を税務署に報告するための書類です。

    支払調書にはどこの(住所)誰に(名称・氏名)どのような内容で(内容)いくら(支払金額・源泉徴収税額)支払ったのか、が記載されています。

    すべての取引先のものを提出するのではありませんが、一定金額以上を個人に支払っている場合は提出しなければなりません。

    • 外交員
    • 原稿料
    • デザイン料
    • 講師料
    • 翻訳料
    • 原稿料

    以上の費用を支払っているのであれば、支払調書を税務署に提出します。

    支払調書は税務署への提出義務はありますが、支払った相手先への送付義務はありません。

    「デザイン料をもらっているけど、支払調書を取引先にもらったことがないから大丈夫」ではなく、支払調書は税務署に提出されています。

    支払調書によって税務署はあなたがどれだけ収入を得ているのかすでに把握しているのです。

    支払調書の提出が義務付けられている分に関しては、ほとんどの企業は税務署に提出している、と思ってください。

    バレる理由2:取引先が提出した一般取引資料せんでバレる

    取引先が提出した一般取引資料せんで、無申告がバレることもあります。

    資料せんとは、税務署から送られてくるお尋ねの文書です。

    税務署は、支払調書より詳細な情報記載が必要な一般取引資料せんの提出を求めることもあります。

    資料せんは、税務署が任意で提出を求める書類です。

    税務調査における「任意調査」は本当の意味で任意ではありませんが、資料せんの提出は「任意」です。

    提出してもしなくても罰則はありません。

    ただ、「資料せんを提出しないと税務調査が来る」と思っている経営者や税理士が、しっかりと内容を記載して提出するケースもあります。

    「資料せん記載されているのに、確定申告をしていない人がいる」と税務署にバレるきっかけになります。

    バレる理由3:取引先に入った税務調査からバレる

    取引先に入った税務調査から、無申告がバレるケースもあります。

    税務調査は正しく確定申告している所にも入り、確定申告に関する書類を基に調べます。

    税務調査では取引先からの請求書・納品書・領収書も調べるので、「この人確定申告出てない」とバレることも。

    調査官の「明らかにこの領収証はあやしい」や「たまたま調べてみた」で無申告がバレるケースもあります。

    バレる理由4:税務署や国税庁のタレコミからバレる

    自分の友人や知人が税務署や国税庁にタレコミをすることで、無申告がバレるケースもあります。

    〇〇さんは税金も払わないでズルしてる」という嫉妬や正義感から税務署へ電話や書面でタレコミすることが多いようです。

    税務署は、タレコミのあった情報を調べた上で「これは本当に怪しい」と判断した情報については、実際にお尋ねの書面送付や電話をかけます。

    無申告とは本来確定申告しなければならない人が申告していない状態

    本来確定申告書の提出が必要な人で、確定申告を提出していない状態を「無申告」といい、確定申告の申告期限を過ぎてから、自主的に確定申告を行った場合は「期限後申告」と呼んでいます。

    期限後申告の税金納付期限は申告書を提出した日で、提出した日には本来納付すべき所得税を納付します。

    しかし期限申告後に、延滞税と無申告加算税という2つのペナルティの納付が必要な場合もあります。

    • 本来の申告・納税期限から納付日までの日数分に対する延滞税
    • 無申告だったことへのペナルティである無申告加算税
    仮に無申告状態のまま税務調査が入ると、「重加算税」と呼ばれる税金のペナルティの中で最も重い罰則が科せられる可能性もあるのです。

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    無申告のデメリットは税金の罰則だけではない

    無申告の場合は本来納付する税金に加え、無申告加算税・重加算税・延滞税を課せられる場合もあります。

    税金のペナルティと聞くと、「無申告もバレたときに納付すればいいんでしょ?」とお金ですべてが解決すると思う人もいるでしょう。

    確かにお金で解決する部分は大きいでしょう。

    ただ、税金の罰則以外にも、大きな出費や大きな損失があります。

    無申告の罰則である無申告加算税・重加算税・延滞税の特徴

    無申告への罰則である無申告加算税・重加算税・延滞税。

    これら罰則は、本来納付する税金にプラスして納付が必要です。

    無申告加算税・重加算税・延滞税はそれぞれ特徴があります。

    無申告加算税は税務調査の前とあとで割合が異なる

    無申告加算税は文字通り、無申告の人に課せられる罰則です。

    国民の義務である税金を納付しなかった罰則。

    無申告加算税は、申告時期や申告内容によって加算される割合が異なります。

    ≪税務調査前に申告する無申告加算税≫

    • 無申告加算税 5%
      税務署からの連絡がなく、自ら期限後に申告した場合
      本来納める税額に5%をプラスして納付
    • 無申告加算税 10%
      税務署から「税務調査します」と連絡があってから税務調査前に自ら申告、且つ納税額が50万円までの部分
      本来納める税額に10%をプラスして納付
    • 無申告加算税 15%
      税務署から「税務調査します」と連絡があってから税務調査前に自ら申告、且つ納税額が50万円超の部分
      本来納める税額に15%をプラスして納付

    ≪税務調査後に申告する無申告加算税≫

    • 無申告加算税 15%
      税務調査後に申告、且つ納税額が50万円までの部分
      本来納める税額に15%をプラスして納付
    • 無申告加算税 20%
      税務調査後に申告、且つ納税額が50万円超の部分
      本来納める税額に20%をプラスして納付

    例えば本来納付する所得税額が60万円だった場合

    • 税務調査の連絡はなく、自ら期限後に申告した場合
      60万円+(60万円×5%)=63万円
    • 税務調査の連絡があり、税務調査前に自ら申告した場合
      60万円+50万円×10%+(60万円-50万円)×15%=66.5万円
    • 税務調査後に申告した場合
      60万円+50万円×15%+(60万円-50万円)×20%=69.5万円

    税務調査の連絡が無くても、無申告加算税は課されます。

    ただ、次の一定の条件を満たせば無申告加算税は課されません。

    1. その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
    2. 期限内申告をする意思があったとみられる一定の場合に該当すること。

    ここでいう一定の場合については、国税庁のHPで以下のようにきさいされています。

    (1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
    (2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

    引用:国税庁HPより

    ≪ケース1≫

    確定申告書提出・納付の期限から1か月以内に自ら申告をした

    ≪ケース2≫

    ①確定申告書で計算された税額は期限までに全額納付が済んでいる。
    ②過去5年間、無申告加算税も重加算税も課されたことがない。
    ③税務署が「あ~申告しようとしてできなかったんだな、この状況なら仕方ないな」と思われる状況を客観的に示せる状態。
    ①~③すべてに当てはまる

    ケース1、ケース2の場合、無申告加算税は課されません。

    また、無申告加算税の税額が5,000円未満の時は免除される規定があります。(通則法第119条)

    無申告加算税は自分で計算する必要はありません。

    本来の納めるべき税金を納付すると、後日税務署から金額の記された納付書が届きます。

    重加算税は税務署のブラックリストに掲載される最も重いペナルティ

    重加算税は税金のペナルティで最も重い加算税です。

    とくに無申告の人に対する重加算税は40%

    税金のペナルティの中で一番重いでしょう。

    無申告の人に対する重加算税は、事実の隠蔽や仮装を行った上で申告していない場合に課されます。

    一回でもこの重加算税が課せられると、税務署のブラックリストに掲載され、税務調査の頻度が上がると言われています。

    納税者にとっては、なんとか避けたいペナルティです。

    一方で、調査官にとって納税者に「重加算税」を課すことは出世への第一歩で、査定の大きなポイントです。

    無申告状態にあると、一部の税務調査官は「申告していないこと自体が隠蔽行為」と判断し、重加算税を課すことがあります。

    しかし、無申告状態にあるからといって、必ずしも隠蔽行為を行っているわけではありません。

    たとえば「確定申告は配偶者に任せていたが、配偶者が申告を失念していた」というケースや「確定申告の準備は完了し、税務署に書類を提出しようとしたところで事故に遭った」というケースも存在します。

    無申告には該当する者の、意図的な隠蔽行為は存在しません。

    重加算税が課されるのは、無申告状態で税務調査が行われた場合です。

    このようなケースでは、根拠となる書類を提出し、毅然とした態度で対応することが重要です。

    仮に無申告でも意図的に書類を破棄する、データを削除するケースだと仮想・隠蔽に該当し、重加算税が課される可能性はあります。

    延滞税は自分で計算する必要はない

    延滞税は本来の申告期限の翌日から納付した日までの日数に応じて納める税金です。

    「延滞税は利息のようなもの」とよく言われますが、本当に「利息」であれば、かなりの高利率です。

    延滞税の利率は期間によって異なります

    ①納付期限の翌日から2か月を経過する日まで
    「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合

    ②納付期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後
    「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

    延滞税特例基準割合は、銀行の新規短期貸出約定平均利息を基に決められています。

    「確定申告遅れると、延滞税も自分で計算しなければならないのか」
    「確定申告すらよくわからないのに、延滞税の計算なんてもっとわからない」
    「延滞税特例基準割合とは」
    「延滞税の計算難しいから確定申告しない」

    以上が、自分で確定申告をしようとしている人の本音でしょう。

    しかし、延滞税は自分で計算する必要はありません。

    期限後に申告し納付した場合には税務署から延滞税の金額を印字された納付書が届くので、期日までに納付すれば完了です。

    国税庁のHPから延滞税の計算もできます。

    延滞税が発生する場合は、HPから確認してみましょう。

    無申告の罰則は国民健康保険料にも及ぶ

    「未納付だった所得税と罰則分を払ったら終わり」ではありません。

    住民税、個人事業税、国民健康保険料も追加で納付しなければならないケースもあります。

    あとから知らされる住民税、個人事業税、国民健康保険料の支払いは忘れることが多く、「未納付だった所得税と、罰則払ったらもうお金がいない」ということも少なくありません。

    住民税、個人事業税、国民健康保険料は国民一人ひとりの所得を基に納付する金額が計算されています。

    無申告の場合は、「所得がない」状態です。

    所得がない状態から期限後申告をすると、当然、所得があることを後から国や県、市町村に知られます。

    所得があることを知った国や県、市町村は、期限後申告で判明した所得に応じて住民税、個人事業税、国民健康保険料を計算し直し、納付金額を納付者に通知します。

    納付者は金額が記された納付書を納付すれば完了です。

    ただ、上記にある通り、「未納付だった所得税と、罰則払ったらもうお金がいない」というケースもあります。

    無申告に対する調査での1件当たりの平均追徴税額は292万円です。

    金額はあくまでも平均ですが、すぐに用意できる金額ではないでしょう。

    さらに住民税、個人事業税、国民健康保険料の納付が待っているのです。

    無申告は必ずバレます。

    現時点で無申告の人は、「未納付の所得税と罰則だけを支払えば終わりではない」と思いながら無申告を続けて下さい。

    また、過去の売上金額によっては消費税の負担が発生する場合もあります。

    税務署からの電話や手紙におびえる日々

    無申告の状態が続くと、いつ税務署から電話や手紙が来るかはわかりません。

    申告をしないと常に「税務署から連絡があったらどうしよう」と不安を抱え続けることになります。

    無申告の人に対し、税務署のTOPである国税局は「申告すらしていない人からは徹底的に徴収する」とした対応です。

    とくに無申告は税務調査が入りやすい、といわれています。

    無申告状態なのであれば、いつ税務署から連絡があるかはわかりません。

    解決するまでずっと税務署からの連絡が気になり続けます。

    無申告だとお金を借りられない

    無申告だとお金を借りられません。

    無申告の場合は、「所得がない」状態です。

    所得がない、収入がない人にお金を貸す業者はいません。

    「すぐに借りられる」といわれるカードローンでも、収入がないと借りられません。

    無収入でも借りられる貸金業者は、大体違法業者です。

    借り入れ以外にも、無申告には思わぬデメリットがあります。

    【無申告の制限】

    • お金の借り入れできない(住宅ローンや自動車ローン等)
    • クレジットカードを作れない
    • 家を借りられない
    • 子どもを保育園に預けられない、または時間が短くなる(「無申告=無職」の扱い)

    無申告の場合、思わぬところで「やりたくてもできない」ものが出てきます。

    無申告の制限や罰則はお金で解決することばかりではない、と覚えておくといいでしょう。

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    無申告の時効は5年!税金にも時効はあるけど逃げ切れない

    「税金からは逃げられない」とよく言われますが、それは事実です。

    正直に納税することが最善の策といえるでしょう。

    しかし、税金にも時効が存在します。一般的には5年間であり、悪質なケースでは7年間となります。

    この5年間という期間は、「法定申告期限から5年」と定義されており、申告期限日から計算されます。

    たとえば、確定申告の場合、原則として1月1日から12月31日までの内容を翌年の3月15日に申告するため、所得税の法定申告期限は基本的に3月15日となります。

    具体的には、令和3年分の確定申告の場合、法定期限は令和4年の3月15日であり、時効は令和9年の3月15日となります。

    令和9年3月15日を過ぎた場合は、時効を迎えます。

    ただし、「時効の中断」が存在し、税務署が税金の督促状を発行した場合、法定申告期限から経過した期間がリセットされる制度です。

    税務署から督促状が発行された場合、発行から5年経過するまで時効が延長されます。

    税務署が把握している税金については必ず督促状が発行されます。そのため、納税義務を果たすことが重要です。

    実質的に「税金には時効がない」と思っておいた方がいいでしょう。

    会社員でも無申告なら税調査の対象

    確定申告は個人事業主だけが必要なもの」と思っている人も多いでしょう。

    会社員でも確定申告が必要な人もいます。

    確定申告が必要な人
    • 不動産収入がある人
    • 株取引での収入がある人
    • 一時所得がある人(満期保険、解約返戻金を受け取った)
    • 退職所得があり、退職所得の需給に関する申告書を提出していない人
    • 所得税の猶予を受けている人
    • 2か所以上から給料をもらっている人
    • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
    • 給与の年間収入が2000万円超の人
    • 副業の所得が20万円超の人

    上記の中の1つでも当てはまったら確定申告は必要です。

    上記以外にも、年間医療費が10万円を超えている、ふるさと納税などの寄付をした人は確定申告をします。

    「無申告がバレても利益が少ないから、私には税務調査なんて来ない」と思っている人もいるでしょう。

    無申告だけど利益小さいから税務調査はない」とは限りません。

    調査官には調査件数のノルマがあります。

    調査官の業界は、重加算税の件数が多いほど出世につながり、税務調査で多くの税金を取れれば優秀とされる世界です。

    一方で、調査官は公務員なので、最低限のノルマさえ達成できればいい、という人がいるのも事実です。

    そのような調査員にとっては、小規模無申告への税務調査はすぐに終わり、ノルマ件数も稼げる格好の調査先です。

    無申告を防ぐ効果は十分にあるので、国税局は小さな事業主のところにも税務調査を行っているのです。

    無申告に対する税務調査官の本音と現実

    無申告へ税務調査に行く調査官は「成績になりづらい」というのが調査官の本音のようです。

    調査官には調査件数のノルマがあり、必ず達成しなければなりません。

    とくに無申告に対して国税局は、各税務署に調査件数の指示を出しています。

    各調査官の調査件数ノルマの中には「無申告への調査件数」も入っています。

    ただ無申告の場合、税務調査をしても一切税金徴収できないケースがたびたび起こるようです。

    無申告へ税務調査に行って、出世につながる成果があるか、と言われれば必ずしもそうとは限りません。

    本当にただ確定申告をしていないだけで、追加で納付する税金がまったく出てこないこともたびたびあります。

    税金が徴収できるかわからない無申告への税務調査は成績につながるとは限らず、特に出世志向の強い調査官にとっては、あまり行きたくないというのが本音のようです。

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    無申告状態の相談なら税理士へ

    無申告状態の人の中には、下記のように悩む人もいます。

    「確定申告がよくわからないから申告していない」
    「確定申告が面倒で先延ばしにしていて、結果申告していない」
    「配偶者に任せていたけど、離婚して、そのままよくわからないまま確定申告せずに経過している」
    「税務署からの連絡で確定申告が必要なことを知った」

    上記のような人は税理士に相談しましょう。

    無申告のまま過ぎていっても、いずれ税務署から連絡があり、多額の税金を請求されてしまいます。

    税理士は相談だけでも多額の報酬を請求される、自分が無申告だという情報を税務署にリークされる、と思っている人もいます。

    最近の税理士事務所では初回の無料相談をしている所が多いので、まずは何件かに相談に行くといいでしょう。

    無料相談なので請求されることはありません。

    最近ではZOOMや電話での相談も可能です。

    また、税理士には守秘義務があるので、税務署にわざわざ「〇〇は無申告だよ」と連絡することはありません。

    無申告の対応は状況に分けて大きく2通り

    1. 無申告のまま何年も過ぎてしまったため、過去の分をまとめて申告したい
    2. 無申告で問題ないと思ったら、税務署から税務調査の連絡があった

    以上の状況で、税理士に相談した時のメリットデメリットはそれぞれあります。

    無申告のまま何年も過ぎてしまったため、過去の分をまとめて申告したい

    〔メリット〕

    • 税務調査があった場合を想定した内容の申告書作成をしてもらえる
    • どれが経費になって、どれが経費にならないといったことで悩む必要がない
    • 日常生活(業務)への支障が少ない
    • 税務署からの連絡を税理士に丸投げできる

    〔デメリット〕

    • 税理士報酬が発生する
    • まったく根拠のない数字で申告できない

    ごくまれに、まったく根拠のない数字で申告書を提出してバレないまま、といったケースもあります。

    もちろん根拠のない数字だったことがバレて、悪質であると判断されると大きなペナルティの対象です。

    税理士が関わる以上、まったく根拠のない数字で申告ができないため、税額が大きくなってしまうこともあります。

    本来の正しい税額でも、根拠のない数字で計算するより大きな税額になることがあります。

    税理士に依頼することで、ごまかしがきかなくなるのはデメリットなのかもしれません。

    無申告で問題ないと思ったら、税務署から税務調査の連絡があった場合

    〔メリット〕

    • 税務署の指摘に対して適切に反論できる
    • 正しい資料を準備できる

    ごく一部の調査官の中には法的根拠がなくても「上司が言っていた」で指摘してくることもあります。

    調査官からの指摘には、適切に反論しないと自分にとって不利な状態で税額が計算されてしまうことも。

    税理士がいる場合、適切に対処してもらえます。

    また、税務署は必要最低限の資料しか教えてくれません。

    理由は税務署の職員が税金を少しでも多くとって、自分の成績に反映させたいからであり、調査官にとって不利な情報は教えてもらえません。

    税理士が確認することで「これは経費にならないと思って出していなかった」というものが出てくる可能性は限りなく低くなります。

    〔デメリット〕

    • 税理士報酬が発生する
    • 税理士に依頼しても税額が減らないこともある

    税理士は、「ないものをある」といえません。

    元々経費になるものが少ないような状態の場合は税額が減らないこともあります。

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    無申告の相談と対応に慣れた税理士へ依頼すると解決も早い

    無申告が何年も続いている場合、税理士に依頼するのが早期解決への道です。

    どのような税理士に依頼するのがいいのか、というのは人によって違います。

    税理士のタイプもさまざまです。

    無申告の相談をそもそも断っている税理士や、無申告への対応に慣れていない税理士もいます。

    無申告対応に慣れていないと、無駄な税金を納付しなければならないことにもなります。

    申告までは対応してくれたものの、納付についてはアドバイスしてくれない税理士もいるでしょう。

    無申告の調査に対する追徴税額は、平均292万円と300万円近い金額です。

    それだけの金額をまったく問題なく支払える人であればいいですが、多くの人は一括で支払うことが困難な金額です。

    また、あくまで平均なので、平均額以上の追徴税額を納付することもあります。

    だからといって、納付できないままでいると、あらゆる資産が税務署に差し押さえられる可能性もあります。

    差し押さえされないためにも、しっかりと納付について相談できる税理士を選びましょう。

    ただ、無申告の対応し、無申告の人・税務署への対応にも慣れ、申告から納付までアドバイスしてくれる税理士を探すのは困難です。

    まずは無料相談をしている税理士に連絡し、下記の3つを確認しましょう。

    1. 無申告の対応をしているか
    2. 税務調査の対応をしているか
    3. 申告から納付までを対応してくれるか

    すべての対応をしてくれる税理士の中から、あなたが相談しやすい、と思った人に対応を依頼するのが最適です。

    早く無申告状態から抜け出し、まずは精神的不安から抜け出しましょう。

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    この記事の執筆者
    おまかせTAX/檜垣昌幸税理士事務所
    代表税理士 檜垣昌幸
    会計ソフトの販売、自動車販売会社、税理士事務所を経て2018年に税理士として独立。
    個人・法人の税務を中心に、無申告や税務調査の対応や補助金や融資の申請支援も積極的に行っている。
    ※本記事の投稿時点(2022年12月3日)の法令・情報に基づいて作成しました。
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